介護報酬改定による介護職員の賃上げは実現できるのか?
2015年の介護報酬の改定が間近に迫ってきました。 平成27年4月1日からは介護サービスの価格の基準となる介護報酬を2.27%引き下げると正式決定がありましたが、9年ぶりのマイナス改定により、大半の介護事業所への影響が大きくなりそうです。 マイナス2.27%の内訳としては、「認知症向け施設の利用料加算が+0.65%」「介護職員の賃上げが+1.65%」「特別養護老人ホームやデイサービスのサービス利用料の単価減額が-4.48%」となります。
2015年の介護報酬の改定が間近に迫ってきました。 平成27年4月1日からは介護サービスの価格の基準となる介護報酬を2.27%引き下げると正式決定がありましたが、9年ぶりのマイナス改定により、大半の介護事業所への影響が大きくなりそうです。 マイナス2.27%の内訳としては、「認知症向け施設の利用料加算が+0.65%」「介護職員の賃上げが+1.65%」「特別養護老人ホームやデイサービスのサービス利用料の単価減額が-4.48%」となります。
建設業許可を持っている会社、事業主の皆さんが、意外と気づかないことがあります。 それは『業種追加できるのにしていない』こと。 これはもったいない! 建設業許可に関わる手続代理をお受けしていると、時折、思います。 「ずっと追加できる状況だったのに、していない」 その間、業種追加できた工事について、引き合いがあったのか? と聞いてみると「う~ん、そういえばあったな~。考えてみるともったいないことしたな~」というお答えが多いです。 今回は、その重要な策の1つである「業種追加」について、解説いたします。 ※今回の一連の記載は、一般建設業・都道府県知事許可の場合です。
民事信託を活用することでどのようなメリットや機能があるのか? 大きく分別すると、以下の4つが挙げられます。 1.資産承継・事業承継への柔軟な対応 2.後見制度に代わる資産運用・節税対策 3.不動産等に関する所有権等の物権を債権化により争族対策 4.倒産隔離機能を利用したリスクヘッジ では、具体的に考えていきましょう。
厚生労働省からは、医療施設の数などに関する統計として「医療施設動態調査」という統計が公表されています。 今回は、平成27年2月26日に厚生労働省から公表された最新の数値を見てみましょう。
前回の大沢会計事務所通信で、今年の税制改正で導入が予定されている「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」(非課税枠1000万円)についてご説明をしました。また、平成25年4月から教育資金の一括贈与の制度(非課税枠1500万円)の制度が始まっております。この制度を既にご利用されている方もいらっしゃると思います。では、これらの制度を利用しない親、祖父母からの資金援助等は全て贈与として贈与税の課税対象となり、年間110万円の基礎控除を超えるか超えないかの判定をするために集計しなければならないのでしょうか。疑問に思われる方が多かったのでしょう。平成25年12月に国税庁から親、祖父母からの資金援助等に対する取扱いがQ&Aという形式で公表されています。http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf全部で8問ありますが、代表的なものをご紹介致します。
平成27年度税制改正の目玉のひとつに、国際的にも高いと言われている法人税率を、25.5%から23.9%に引き下げることによって、実効税率を34.62%から32.11%に引き下げるということがあります。 そして、来年には31.33%まで引き下げようという見込みもあります。 企業経営者にとってみれば、税金というコストが下がることは、大いに歓迎すべきことではあります。 ただ、税率が下がったからといっても、実は必ずしも税金そのものが下がるわけではないことに注意が必要です。
コンテンツ・マーケティング。 いま広告界・マーケティング界をにぎわしているこのキーワードについて、今回も引き続きご紹介していきたいと思います。 コンテンツ・マーケティングと従来の広告手法とのいちばんの違いは、こちらから押し付けるマーケティングではない、ということです。 従来の広告手法は、“見たい”という意思表示をしていない人に、こちらから送りつけるマーケティングでした。
前号に続いて、サッカー湘南ベルマーレの曺貴裁(チョウ・キジェ)監督のミーティングのノウハウをお伝えしよう。 現役時代に柏レイソル、浦和レッズなどでプレーした46歳は、ベルマーレを率いて4年目のシーズンを迎える。 企業のプレゼンに当たるミーティングで、曺監督は選手に独特なアプローチをする。
平成27年度の税制改正で、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」(非課税枠1000万円)の導入が予定されています。教育資金の一括贈与の非課税措置(非課税枠1500万円)については平成25年度の税制改正で導入され、平成25年4月1日から制度が始まっております。信託銀行等の金融機関が作成したパンフレットをご覧になられた方も多くいらっしゃると思います。今回導入が予定されている結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度は、教育資金の制度と同じように金融機関に専用の口座を開設して資金を管理するものですが、教育資金の制度とは税務上の取り扱いが異なる部分がありますので、利用する際にはよく検討する必要がありそうです。
昨年12月末に発表された、税制改正大綱では法人税率の引き下げが大きな話題となっています。 株式会社など法人の儲け(所得金額)に対して課税される法人税率の引き下げは、法人税率を低く設定している諸外国との国際競争力を強化する上では歓迎される改正であると言えます。 一方で、法人への課税強化の改正として「繰越欠損金の繰越控除制度等の見直し」は大きなインパクトがあります。