税理士法人大沢会計事務所

相続税の増税

15.11.04
税務・経営お役立ち情報
dummy
相続税が今年の1月1日より増税となっています。


昨年までは、相続税の基礎控除は「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」で計算していましたが、今年1月1日より「3000万円+(600万円×法定相続人)」の数になっています。

例えば、ご主人が亡くなって相続人が奥さんとお子さん2人の場合(法定相続人の合計は3人)、昨年までは財産の合計が8000万円までは相続税の申告は不要でしたが、今年の1月1日からは4800万円を超えると申告が必要となります。


当事務所でも今年お亡くなりになった方の相続税の申告作業をしていますが、影響はかなり大きいです。

昨年までは申告が必要なかった方が申告対象となったり、昨年までは特例を使って税額をゼロにできたのに納税額が発生したりという方が実際にいらっしゃいます。

当事務所がある越谷市も含めて、東京とその近県でご自宅等で路線価がついている土地を所有している方がお亡くなりになった場合、様々な特例を使って税金の額はある程度少なくはできるのですが、相続税の申告は必要という方がほとんどになると思います。

では、増税に備えて今からどのようなことができるでしょうか?
相続税対策には様々な方法がありますが、大きく分類すると以下のようになります。

①遺産総額を減らす(評価額を下げる)

②非課税財産の枠を有効利用する

③基礎控除額を増やす

④税額控除等を有効活用する


比較的実行しやすいものとして、生前贈与(生きているうちに財産を贈与してしまう)がありますが、これは①の分類に該当します。

基礎控除(年間110万円)の枠のみを利用して贈与するという方法もありますが、ある程度の贈与税を払って相続税、贈与税のトータルの税額を減らすという方法も有効です。

いずれの方法をとる場合でも、まずは現状どのくらいの税額が発生する見込みなのか、試算をしてみることが無駄のない相続税対策につながります。