税理士法人大沢会計事務所

マイナンバー制度の今後

15.10.21
税務・経営お役立ち情報
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今月の20日頃からマイナンバーを記載した通知カードが郵送されることとなっていましたが、既に発送を完了したのは千葉県の我孫子市などの一部の市町村のみのようです。

ちなみに、当事務所がある越谷市は11月中旬から送付するようです。

マイナンバーは、平成28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続で利用されることとされています。


政府は将来的にこのマイナンバーを他のどのような使途で利用することを考えているのか、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)の新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会の資料に記載された内容から読み取ってみたいと思います。

マイナンバー制度利活用推進ロードマップ(案)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/number/dai9/siryou6.pdf
マイナンバー制度利活用推進ロードマップ(案)に記載された内容をみると、


①個人番号カードを民間企業の社員証、民間のポイントカードとして利用

②個人番号カードをデビッドカード、クレジットカード、キャッシュカード、診察券などとして利用

③個人番号カードと運転免許証との一体化

④個人番号カードを健康保険証として利用


などが記載されています。東京オリンピックの入場規制、カジノ入館規制という文字もありますね。
このロードマップはあくまで今後の政府の方針を記載したものですが、幅広い分野でマイナンバー、個人番号カードが利用されることが予想されます。

マイナンバー制度については批判もありますが、既に開始されているものですので、今後はマイナンバー制度をどのように自分のビジネスに生かしていくか、マイナンバー制度をビジネスチャンスに変えていく行動が求められるのではないかと思います。