介護業界とマイナンバー制度(1)「マイナンバー制度とは?」
平成28年1月から「マイナンバー制度」が始まります。「マイナンバー(個人番号)」とは、国民一人ひとりが持つ個人の番号のことです。 住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付与して、「社会保障」「税金」「災害対策」の分野で効率的に情報を管理し、「基礎年金番号」や「住民票コード」など複数の行政機関に割り振られた個人の情報が、同一人物の情報であることを確認するために活用されるもので、具体的には次のような目的と効果があります。
平成28年1月から「マイナンバー制度」が始まります。「マイナンバー(個人番号)」とは、国民一人ひとりが持つ個人の番号のことです。 住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付与して、「社会保障」「税金」「災害対策」の分野で効率的に情報を管理し、「基礎年金番号」や「住民票コード」など複数の行政機関に割り振られた個人の情報が、同一人物の情報であることを確認するために活用されるもので、具体的には次のような目的と効果があります。
人手不足の建設業界。特に若い世代はもさらなる活躍が期待されています。現場だけではなく、きちんと理論を学び、資格を習得してスキルアップしてゆくことが必要でしょう。 しかし、その時間と代替要員の確保、人件費など、人材育成には時間とお金がかかります。そんなとき、活用したいのが助成金。従業員の技能向上、雇用の改善などを図るために行う取り組みに対して、国の助成を受けることができます。 助成金なので、返済は不要。原則もらいっぱなしのお金です。今回は、建設業界をズバリ名指しした制度、その名も「建設労働者確保育成助成金」という制度をご紹介します。 ※助成金は年度によって名称、内容が大きく違っており、廃止されることもあります。最新の情報はWeb等でご参照ください。
あの有名な唐沢寿明と山口智子夫婦には、子供がいません。そのため、彼らはお互い財産が承継されるようにお互いのために「遺言」を残しているそうです。 よく遺言セミナーなどの冒頭でお話ししますが、素敵なエピソードですね。 そのような子供がいない家庭においては遺言を活用しましょう! もしくは信託の活用をおすすめします。
不動産会社の方からよく受ける質問のひとつです。 「登記の期限は決まっているのでしょうか?」 相続登記は、相続税の申告などと異なり、法律上の期限は決められていません。
最近、お客様の設備投資についてのご相談が増えてきました。アベノミクスの効果でしょうか。中小企業(資本金1億円以下の会社)には、大企業にはない設備投資の減税制度(中小企業投資促進税制)がありますが、適用されていない会社も多いようです。他の税理士事務所から当事務所に変えられたお客様の過去の申告書には、残念なことにほぼ例外なく活用がないか、税額控除のほうが有利なのに特別償却を選択されています。業種ごとに適用のポイントをご説明致します。せっかく政府が中小企業の活性化を目的に特別な法律(租税特別措置法)を作ってできた制度です。漏れなく適用しましょう。特に証明書等を取得する必要は無く、取得事業年度に申告をするだけで適用となります。要件をきちんと満たした資産で申告書の記載をすれば、税務調査で指摘されることは一切ありません。中小企業の皆様に、もっと税制で活用できるものがあるものを知っていただきたいのです。特例制度についてご質問があれば、いつでも弊事務所にお問い合わせください。
この4月から、ふるさと納税がより大きな金額をより手軽にできるように改正されました。特別控除額の上限が住民税所得割額の1割から2割へ、また、もともと確定申告が不要な給与所得者等の場合、寄附先が5団体までであれば確定申告をしていなくても適用を受けられるようになりました。 ただし、単純に適用枠が倍増になるわけではなく、何もせずに確定申告が不要になるわけでありませんので、注意が必要です。
最近では大手広告会社も取り組んでいるコンテンツ・マーケティング。なかでもオンライン動画コンテンツは、2013年後半くらいに地方の広告主から始まりました。 僕自身は、いつもツイッターやフェイスブックから多くの情報を得ています。そうした中“流行ってる動画”として最初に認識した日本の動画が、2013年11月に公開された「雪道コワイ」です。
ゴールデンウィーク明けの企業では、5月病への目配せが気になるところだ。新しい環境に飛び込んだ新入社員の緊張感は、大型連休によって途切れたり萎えたりする。 気になるのは新入社員だけではない。30歳前後の中堅社員のモチベーションも、必ずしも高いレベルで安定しているとは限らない。 仕事にはすっかり慣れているから、上司の指示を待たずに自分から動くことはできる。だが、組織を円滑に機能させているからといって、その社員が自分の仕事ぶりに満足していると見なすのは早計だ。
「残業するのは仕事が遅いから! 残業しないでも終わらせている人もいるんだし、残業したからって残業代は払いませんよ。そんな経営をしている会社はブラック企業? サービス残業なんてどの会社もやってるんだし、当たり前」 これが社長さんの本音ではないでしょうか。では、残業ってどれぐらいやってもいいものでしょうか?
今年の税制改正に関する法律が3月31日に成立し、2月の大沢会計事務所通信でご説明致しました「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」も4月1日より開始されております。(制度の概要)・親・祖父母(贈与者)は金融機関に子・孫(20歳から50歳。受贈者)名義の専用口座を開設し、結婚・子育て資金を一括して拠出する。この資金については子・孫ごとに1000万円を非課税とする。・平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるものが対象・払い出し可能な使途(金融機関が領収書等をチェック)としては、挙式費用、新居の住居費、引越費用、出産費用、子の医療費等・受贈者が50歳に達する日に口座は終了。使い残しに対しては贈与税を課税する。4月1日付でこの制度に関するQ&Aが内閣府より公表されています。http://www8.cao.go.jp/shoushi/budget/pdf/zouyozei/qa.pdf法律だけでは詳細が不明であった「結婚に際して支出する費用」と「妊娠、出産、育児に関する費用」の具体的な費目が明らかにされました。