相続税がかからない財産とは?
昨年から相続税が増税になり、当事務所でも相続税の申告のご依頼が以前よりも多くなりました。増税の影響を直に感じております。相続税は、お亡くなりになっていた方が所有していた現金、預金、不動産、有価証券等の通常一般的に財産と考えられるものが課税対象となります。また、お亡くなりになった方本人の財産ではなくとも相続財産とみなされて相続税の課税対象となるものがあります。一般的に「みなし相続財産」と呼ばれているものです。代表的なものに、生命保険の死亡保険金、死亡退職金があります。一方で、相続税の対象外となる財産と相続財産から差し引けるものもあります。相続税の非課税財産と葬式費用です。