なぜ、配偶者を役員に入れたほうがいいの?
建設業を経営する方が悩むのが「配偶者を役員に入れるかどうか」。社長である自分に何かあれば即廃業、では不安定です。今回、受注で必須となりつつある建設業許可に関係する法律「建設業法」(以下「業法」)から、配偶者を役員に入れることの是非を考えてみましょう。※「個人事業」ではなく「法人」という前提で書かせていただきます
建設業を経営する方が悩むのが「配偶者を役員に入れるかどうか」。社長である自分に何かあれば即廃業、では不安定です。今回、受注で必須となりつつある建設業許可に関係する法律「建設業法」(以下「業法」)から、配偶者を役員に入れることの是非を考えてみましょう。※「個人事業」ではなく「法人」という前提で書かせていただきます
今回は、遺言書を発見した場合にどのようにしたらよいのかを説明していきます。よくテレビドラマなどで、弁護士が相続人の集まった席で遺言書を読み上げるシーンなどがありますが、実際の手続きはどうなっているのでしょうか?
最近、「親が介護施設に入居する一時金を確保するため、親の自宅を売却したい」あるいは「親がすでに介護施設に入居し、実家が空き家となっているため、売却したい」というニーズが高まっています。「介護施設の入居一時金を確保するための自宅売却」というのは、時間的余裕があまりないことから、不動産業者から見ても、成約する可能性が高いです。 ここで問題なのが、売主(介護施設への入居者である親)の判断能力です。「家族から不動産売却の相談があったものの、肝心の売主本人にお会いしたら、日常会話すらままならない」といった経験が、不動産業者の方ならあるのではないでしょうか。
採用面接には色々な種類と組み合わせの仕方があります。大きな会社ですと一次面接にグループ面接をおこなったりしますが、これは、たくさんの候補者を一度に評価するため、言い方を変えれば、採用担当者の労力を減らすため、という理由があります。 中小企業が良い選考をしたいのであれば、個人の能力をじっくり判断できる「個人面接」をおすすめします。では「個人面接」は、どのように進めていけばいいのでしょう?
最近、住む方がいなくなり放置された空き家が周辺へ悪影響を与えていることが大きな問題となっています。今年の税制改正では、被相続人(お亡くなりになった方)の居住用家屋を相続した方がその家屋を譲渡もしくは取り壊して更地を譲渡した場合に譲渡所得から3000万円を控除できる特例制度が創設されました。(制度の概要)相続開始直前において(つまりお亡くなりになる直前まで)、被相続人(お亡くなりになった方)のみが居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、その家屋又は家屋を取り壊した後の土地を一定期間内に譲渡した場合、譲渡所得から3000万円を控除することができます。なお、家屋を譲渡する場合に耐震性がない家屋は耐震リフォームをすることが必要とされています。
クチコミのことを、英語圏のマーケティング界では「WOM(ウォム)」と呼びます。「Word Of Mouth」の頭文字を取ったものです。 クチコミが人の行動に少なからぬ影響を及ぼすであろうことは、ずっと以前から漠然と知られていました。友人や知人の評判を聞いて、夏の旅行先を決めたり、商品を購入する際の参考にした経験が皆様にもあるのではないでしょうか。
部下のモチベーションをどうやって高めるか──。組織のリーダーが気にかけるテーマのひとつだろう。 モチベーションの裏付けとして、成功体験は欠かせない。「前回この仕事をやって、自分のスキルが上がった」とか、「この仕事を終えたら、家族を幸せにできる」といった気持ちは、日々の業務に打ち込む動機づけとなる。 とはいえ、課せられた仕事の難易度が自分の能力をはるかに越えていたらどうか?「これをやれば自分のスキルが上がる」と分かっていても、「このノルマを達成するのは無理だ」と思ってしまうだろう。その瞬間にもう、モチベーションの糸が途切れてしまうのだ。
起業をしたり、フリーランスで仕事を始めたりするときに、まず考えることといえば、やはり「売上」でしょう。「売上さえ立てば、あとは安心」。そう考えて最初の1、2年は経費を多く使ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。あるいは、本来かけるべき人件費や広告費などを極力削って、ミニマムの経費で始めたり、経費を「何に」「どれくらい」使えば適正なのかがわからない、という方もいらっしゃるかもしれません。経費をどう見るか、収益構造をどう組み立てるかは、経営の根幹部分です。今回は、「適正な経費の割合はどれくらいか」について税務の観点から見てみましょう。
当社は週休2日制ですが、業務の都合により月の最終週の土曜日と日曜日の両日に出勤を命じる必要が出てきました。日曜日の出勤を振り替えるとして、週をまたいでの振替は認められないのでしょうか?
現金商売ではないビジネスでは、得意先が倒産したり、業績不振となって回収できない売掛金等の不良債権が発生する場合があります。もちろん、不良債権が発生しないような防止策を実行するのが第一ですが、発生した場合、会社の税金の計算ではどのように取り扱われるのでしょうか?法人税では、売掛金等の金銭債権について、以下のような事実が生じた場合は貸倒損失として損金計上できることとされています。・会社更生法、民事再生法等の規定により切り捨てられた金額がある場合・債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に書面で債務免除額を明らかにした場合また、継続的な取引先については、上記のような場合でなくても、いわゆる形式基準を満たせば貸倒損失を計上できる場合があります。