税理士法人大沢会計事務所

記事一覧

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忘れると怖い! 決算変更届

15.11.06
業種別【建設業】

建設業の方は、建設業許可をお持ちの方が多いと思います。許可を持つと必要な手続があります。それが「決算変更届」。1年に1回、決算終了後4ヵ月以内に提出する義務のあるものです。今回はこの届出について解説いたします。

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いまさら聞けない家族信託と民事信託、商事信託の違い

15.11.06
業種別【不動産業(相続)】

「民事信託」「家族信託」「商事信託」「個人信託」「福祉信託」など、信託にまつわる言葉が世間ではあふれています。

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「地位譲渡契約」と「第三者のためにする契約」とは何が違うの?

15.11.06
業種別【不動産業(登記)】

不動産が、A→B→Cに順次売買された場合に、新・中間省略登記を用いるためには、「第三者のためにする契約」を活用します。実は、もうひとつ手段があります。 それが「地位譲渡契約」を用いる手法です。

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相続税の増税

15.11.04
税務・経営お役立ち情報

相続税が今年の1月1日より増税となっています。昨年までは、相続税の基礎控除は「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」で計算していましたが、今年1月1日より「3000万円+(600万円×法定相続人)」の数になっています。例えば、ご主人が亡くなって相続人が奥さんとお子さん2人の場合(法定相続人の合計は3人)、昨年までは財産の合計が8000万円までは相続税の申告は不要でしたが、今年の1月1日からは4800万円を超えると申告が必要となります。当事務所でも今年お亡くなりになった方の相続税の申告作業をしていますが、影響はかなり大きいです。昨年までは申告が必要なかった方が申告対象となったり、昨年までは特例を使って税額をゼロにできたのに納税額が発生したりという方が実際にいらっしゃいます。当事務所がある越谷市も含めて、東京とその近県でご自宅等で路線価がついている土地を所有している方がお亡くなりになった場合、様々な特例を使って税金の額はある程度少なくはできるのですが、相続税の申告は必要という方がほとんどになると思います。では、増税に備えて今からどのようなことができるでしょうか?

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税金をクレジットカードで納付? マイナンバーがもたらす未来とは

15.10.30
ビジネス【税務・会計】

10月にマイナンバー法が施行され、既にマイナンバー通知カードを受け取られた方もいると思います。メディアでも取り上げられるようになり、ようやく情報が一般的に広く知れわたるようになってきました。 マイナンバーは当初、社会保障・税金・災害対策の分野でしか使われないことになっています。しかし、実は私たちの生活に劇的な変化をもたらすことになる計画なのです。

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今年も取材に行って来ました。“カンヌライオンズ2015”ご報告。その3

15.10.29
ビジネス【マーケティング】

前々回から、カンヌライオンズ2015のご報告をしています。 ここ数年続く“ソーシャル・グッド(ブランドや広告が社会に良いことをする)”の流れもご紹介しましたが、その流れを受けて、結局のところ「何か世の中の役に立つもの」や「社会に対して物申しているもの」しか評価されないのでは?といった解説や感想もよく目にします。でも、私が見るところ、けっしてそんなことはありません。広告的機知に富むもの、もっと言うと一種の「頓知」のようなものを活かした受賞作も少なくないのです。

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「練習どおりにいかない」理由はリーダーにある?

15.10.29
ビジネス【人的資源】

ラグビーW杯で世界を驚かせた日本代表のエディ・ジョーンズ監督が、10月末を持って退任した。また、レギュラーシーズンが終了したプロ野球では、巨人の原辰徳、DeNAの中畑清ら、すでに5チームが監督交代へ踏み切った(10月20日現在)。 企業にも人事異動はある。ただ、組織のトップの入れ替わりは、スポーツほど頻繁ではない。マンネリ化を近づけることなく、フレッシュな雰囲気を作り出すために、心を砕いている企業のリーダーは多いだろう。

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フレックスタイム制の残業はどう対応する?

15.10.29
ビジネス【労働法】

当社では、研究職を対象にフレックスタイム制を適用しています。コアタイム、フレキシブルタイムの両方を設定していますが、頻繁にフレキシブルタイムの時間帯を超え、深夜残業する従業員がいます。本人は「協定で定める時間帯内では、仕事を処理できない」と主張します。どのような対応が考えられるでしょうか?

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マイナンバー制度の今後

15.10.21
税務・経営お役立ち情報

今月の20日頃からマイナンバーを記載した通知カードが郵送されることとなっていましたが、既に発送を完了したのは千葉県の我孫子市などの一部の市町村のみのようです。ちなみに、当事務所がある越谷市は11月中旬から送付するようです。マイナンバーは、平成28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続で利用されることとされています。政府は将来的にこのマイナンバーを他のどのような使途で利用することを考えているのか、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)の新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会の資料に記載された内容から読み取ってみたいと思います。マイナンバー制度利活用推進ロードマップ(案)https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/number/dai9/siryou6.pdf

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最低これだけはチェック! マイナンバー制度の税務業務に関する3つの留意点

15.10.16
ビジネス【税務・会計】

話題のマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)がついに2015年10月よりスタートしました。 まずは住民票を有するすべての方に通知カードが送付され、2016年1月から本格的にマイナンバーの使用が開始されます。 マイナンバー制度はまずは社会保障・税・災害対策の分野に限定して使用されます。そして、マイナンバーの取り扱いについては、取得の方法や管理を誤ると非常に厳しい罰則も規定されています。そのため、これからしっかりとマイナンバー制度について理解する必要があります。