税理士法人大沢会計事務所

記事一覧

dummy

介護事業所における労働時間管理のポイント

16.01.08
業種別【介護業】

労働時間に関するトラブルは年々増加している傾向にあります。特に介護事業所については、業務形態や事業所の規模に合わせた労働時間の管理が重要なポイントとなります。

dummy

一式工事を持っているとなんでもできる?

16.01.08
業種別【建設業】

建設業法での建設工事は、建築工事業と土木工事業といった「一式工事」と、塗装、管、左官工事業などの「専門工事」で構成されています。建設会社は「どの業種を選んで許可を取得するか」によって、業績が変わってきます。非常に悩ましい問題です。今回はQ&Aの形で解説させていただきます。

dummy

共有名義の不動産対策に家族信託を利用する

16.01.08
業種別【不動産業(相続)】

相続で、よく問題になるのは、遺産分割協議が面倒だという理由のため、安易に共有名義にした不動産です。一次相続の場合は、まだトラブルが少ないのですが、二次相続、三次相続になるにつれ、たった一つの不動産であっても、大きな問題に発展しかねません。

dummy

牛や魚を担保に融資を受けることができる!?

16.01.08
業種別【不動産業(登記)】

皆さんの会社が金融機関から融資を受ける際に、無担保で融資を受けることができれば理想ではありますが、金融機関としては、リスクヘッジのために担保を取りたいと考えるのが通常です。例えば、会社が不動産を保有している場合は、不動産を担保に融資を受けることができます。いわゆる抵当権や根抵当権が活用されます。しかし、会社に不動産がない場合、不動産以外に担保を取る方法はないのでしょうか?

dummy

医療費控除の特例制度の創設

16.01.07
税務・経営お役立ち情報

毎年の確定申告で医療費控除をされている方も多いと思います。医療費控除は、自分又は生計を一にする親族に係る医療費を支払った場合に以下の金額が所得から控除されるものです(最高200万円まで)。(医療費の額-高額療養費、医療保険契約で支払を受けた保険金等)-課税標準の合計額×5%(10万円が限度)よく「10万円を超えないと医療費控除が使えない」と言われますが、正確には所得が少ない方(課税標準の合計が200万円未満の方)は医療費の額が10万円以下でも医療費控除が適用できます。平成28年度の税制改正では、医療費増大を抑える目的から、医療費控除の特例制度(スイッチOTC薬控除)の創設が予定されています。薬局で市販されている一定の医薬品の購入費用が年間1万2千円を超えると適用可能となる制度となっていますので、現行の制度よりも医療費控除を適用できる方が増えることが予想されます。

dummy

今年も取材に行って来ました。“カンヌライオンズ2015”ご報告。その5

15.12.25
ビジネス【マーケティング】

5回にわたってご報告して来たカンヌライオンズ2015。最終回は、カンヌライオンズのもう一つの特徴でもある多数のセミナーから、クライント(広告主)が登壇したものをピックアップしてご紹介します。広告は、どんなに素晴らしい案が提案されたとしても、広告主がOKしなければ世に出ないので、広告主の考えは非常に重要なのです。

dummy

大黒柱の離脱を好機に!

15.12.25
ビジネス【人的資源】

女子サッカーを長く牽引してきた澤穂希(さわ・ほまれ)さんが、2015年限りで現役を引退することになった。「なでしこジャパン」こと日本女子代表は、2016年2月末にリオ五輪アジア予選を控えている。ピッチの内外で絶大な影響力を発揮してきた澤さんの不在を、チームは埋められるのか。サッカーファンならずとも気になるところだ。 グループの大黒柱やコアメンバーの離脱は、ビジネスシーンでも起こり得る。組織のレベルを維持する難しさは、どんな業態のリーダーでも一度は経験したことがあるはずだ。

dummy

時間外労働協定に特別条項を設ける際、上限はあるか?

15.12.25
ビジネス【労働法】

大規模なクレームが発生し、社員全員で残業と休日出勤をしないと対応できなくなりました。時間外・休日労働(36)協定に特別条項を設ける場合、その時間に法的な上限はないと聞きます。一方で、例えば1年間あたり、あまり大きな時間を定めることもできないという話も聞きます。1年の上限は、どのように定めればいいのでしょうか?

dummy

適格請求書保存方式への変更がもたらす2つの問題

15.12.25
ビジネス【税務・会計】

平成28年度税制改正大綱が公表されました。その中で注目される改正は、実際の導入が平成33年4月になる、適格請求書保存方式(インボイス方式)への変更です。

dummy

年末年始休業のお知らせ

15.12.17
大沢会計事務所からのお知らせ

当事務所は、以下の期間休業となります。 2015年12月26日(土)~2016年1月4日(月) 通常業務は25日(金)までとなります。 お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解賜りますようお願い致します。 お客様の年末調整の作業進捗、スケジュールについては各担当者にお問い合わせください。 宜しくお願い致します。