税理士法人大沢会計事務所

駐車場を借りる契約書は印紙を貼る?

16.10.05
税務・経営お役立ち情報
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国税庁が作成している印紙税額一覧表に記載されている文書については、その記載金額に応じて、印紙を貼らなければなりません。

例えば、地上権又は土地の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書に該当し、印紙税がかかります。


では、駐車場を借りるということは、車を置くための土地を借りることと考えられますので、駐車場を借りる契約書は、全て印紙を貼らなければならないのでしょうか?
駐車場の賃貸借契約書については、その内容が土地の賃貸借であるのか、あるいは駐車場という施設を賃貸借するものであるかによって、印紙税が課税されるか、されないかが変わってきます。


1.駐車する場所としての土地を賃貸借する場合
車を置くために、駐車場としての設備のない更地を賃貸借する場合の契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書である土地の賃借権の設定に関する契約書に該当し、印紙税がかかります。


2.車庫を賃貸借する場合
車庫という施設の賃貸借契約書ですので、印紙税はかかりません。


3.白線等で区分されている駐車場の一定の場所に駐車することの契約の場合
駐車場という施設の賃貸借契約書ですので、印紙税はかかりません。


公認会計士・税理士 大沢日出夫
http://www.osawakaikei.jp/