中小企業のマイナンバー制度のポイント②
あと約2か月で住民票のある方全員にマイナンバーが郵送で通知されます。前回に引き続き、中小企業がマイナンバー制度にどのように対応しなければならないか、解説していきたいと思います。前回の記事はこちら内閣府が中小企業向けにマイナンバーのポイントを解説した資料を作成していますので、その資料をもとに解説致します。内閣府の資料は以下のサイトで入手できます。http://goo.gl/WvCjnN
あと約2か月で住民票のある方全員にマイナンバーが郵送で通知されます。前回に引き続き、中小企業がマイナンバー制度にどのように対応しなければならないか、解説していきたいと思います。前回の記事はこちら内閣府が中小企業向けにマイナンバーのポイントを解説した資料を作成していますので、その資料をもとに解説致します。内閣府の資料は以下のサイトで入手できます。http://goo.gl/WvCjnN
皆様マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の準備はされていますでしょうか?今年の10月から住民票のある方全員に住民票記載の住所に簡易書留でマイナンバーが通知され、来年(平成28年)1月からマイナンバーの利用が始まります。最近、政府が広報活動に力を入れているようですが、まだご存知ない方も多くいらっしゃるようです。従業員の方を雇用されている会社は従業員の方のマイナンバーを会社として入手し管理・保管する必要があります。内閣府が中小企業向けにマイナンバーのポイントを解説した資料を作成していますので、その資料をもとに中小企業が何を対応しなくてはならないか解説していきたいと思います。内閣府の資料は以下のサイトで入手できます。http://goo.gl/WvCjnN
7月1日に国税庁が今年の路線価を公表しました。路線価とは、相続税・贈与税の計算をする際に使用する土地の評価額の基準となるもので、ある道路に面している土地についての1㎡当たりの単価です。国税庁のHPで誰でも見ることができます。http://www.rosenka.nta.go.jp/実際に土地の評価額を計算する際は、路線価に各種の補正計算をして算出しますが、単純に路線価×面積で評価額のある程度の目安がつきます。毎年1月1日時点の地価公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額等をもとに地価公示価格の8割程度を目処に定められています。ちなみに、地価公示価格は国土交通省が土地の取引価格の指標として毎年3月下旬に公表しているものです。今年(平成27年)の路線価は、全国平均では若干下落していますが、首都圏、大阪、名古屋の三大都市圏の平均では上昇しています。昨年くらいから全国的に下げ止まりの傾向があり、三大都市圏の平均では上昇が続いています。
以前と比較すると、LEDの値段がだいぶ安くなってきました。省エネ、節電対策として蛍光灯などからLEDへ交換することを検討されている会社様も多いのではないでしょうか。当事務所のお客様でも事業所の照明を全てLEDに変更された会社様がいらっしゃいました。事業所が大きければ、交換する数量も多く、費用も多額になります。費用が多額になった場合でも、全額経費計上することが認められるのでしょうか?
今年の税制改正で、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度が延長、拡大されました。今年3月に改正税法が成立するまでは、平成26年12月31日までの贈与にしか適用がない状態でしたので、弊事務所でもこれから住宅を建てようと考えているお客様のご質問も多くありました。改正法案の概要は昨年に公表されていましたが、3月に正式に法律が成立しましたので、平成31年6月30日まではこの制度を安心してご活用頂けます。
今回は、前回に引き続き中小企業だけが使える設備投資減税について業種ごとのポイントをご説明致します。今回取り上げるのは、卸売業、サービス業、運送業です。(中小企業投資促進税制の概要) この制度の対象となる資産を取得・製作し、事業に使用すると取得価額の30%を特別償却として通常の減価償却費に上乗せすることができます(一定の要件を満たす機械装置等は取得価額の全額を償却できます)。 もしくは、取得価額の7%(一定の要件を満たす機械装置等は10%)を法人税額から控除できます(税額控除の制度は資本金3千万円以下の会社のみ適用できます)。
最近、お客様の設備投資についてのご相談が増えてきました。アベノミクスの効果でしょうか。中小企業(資本金1億円以下の会社)には、大企業にはない設備投資の減税制度(中小企業投資促進税制)がありますが、適用されていない会社も多いようです。他の税理士事務所から当事務所に変えられたお客様の過去の申告書には、残念なことにほぼ例外なく活用がないか、税額控除のほうが有利なのに特別償却を選択されています。業種ごとに適用のポイントをご説明致します。せっかく政府が中小企業の活性化を目的に特別な法律(租税特別措置法)を作ってできた制度です。漏れなく適用しましょう。特に証明書等を取得する必要は無く、取得事業年度に申告をするだけで適用となります。要件をきちんと満たした資産で申告書の記載をすれば、税務調査で指摘されることは一切ありません。中小企業の皆様に、もっと税制で活用できるものがあるものを知っていただきたいのです。特例制度についてご質問があれば、いつでも弊事務所にお問い合わせください。
今年の税制改正に関する法律が3月31日に成立し、2月の大沢会計事務所通信でご説明致しました「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」も4月1日より開始されております。(制度の概要)・親・祖父母(贈与者)は金融機関に子・孫(20歳から50歳。受贈者)名義の専用口座を開設し、結婚・子育て資金を一括して拠出する。この資金については子・孫ごとに1000万円を非課税とする。・平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるものが対象・払い出し可能な使途(金融機関が領収書等をチェック)としては、挙式費用、新居の住居費、引越費用、出産費用、子の医療費等・受贈者が50歳に達する日に口座は終了。使い残しに対しては贈与税を課税する。4月1日付でこの制度に関するQ&Aが内閣府より公表されています。http://www8.cao.go.jp/shoushi/budget/pdf/zouyozei/qa.pdf法律だけでは詳細が不明であった「結婚に際して支出する費用」と「妊娠、出産、育児に関する費用」の具体的な費目が明らかにされました。
皆様、NISA(少額投資非課税制度)を利用されていますでしょうか。NISAは証券会社や銀行等の金融機関でこの制度専用のNISA口座を開設すると、年間一定金額まで投資した上場株式や株式投資信託等の売買益、配当金が非課税になる制度です。現行の制度では、年間100万円(買付代金)までの枠となっていますが、今年の税制改正で非課税枠が120万円に拡充されます。また、未成年者を対象とした「ジュニアNISA」が創設され、両親、祖父母が子や孫のために専用口座を開いて投資したものも年間80万円まで非課税となります。現行NISAを利用する際の留意点とジュニアNISAの概要をまとめてみました。
前回の大沢会計事務所通信で、今年の税制改正で導入が予定されている「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」(非課税枠1000万円)についてご説明をしました。また、平成25年4月から教育資金の一括贈与の制度(非課税枠1500万円)の制度が始まっております。この制度を既にご利用されている方もいらっしゃると思います。では、これらの制度を利用しない親、祖父母からの資金援助等は全て贈与として贈与税の課税対象となり、年間110万円の基礎控除を超えるか超えないかの判定をするために集計しなければならないのでしょうか。疑問に思われる方が多かったのでしょう。平成25年12月に国税庁から親、祖父母からの資金援助等に対する取扱いがQ&Aという形式で公表されています。http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf全部で8問ありますが、代表的なものをご紹介致します。