税理士法人大沢会計事務所

記事一覧

機械やトラックを買うと会社の税金が減らせる制度④

15.01.22
税務・経営お役立ち情報

機械やトラックを購入すると会社の税金を減らせることができる中小企業投資促進税制について、今回は、特別償却(減価償却費の上乗せ)か税額控除(法人税から一定額を差し引ける)のどちらを選択するべきかについてご説明したいと思います。(制度の概要 )この制度の対象となる資産を取得・製作し、事業に使用すると取得価額の30%を特別償却として通常の減価償却費に上乗せすることができます(一定の要件を満たす機械装置等は取得価額の全額を償却できます)。 もしくは、取得価額の7%(一定の要件を満たす機械装置等は10%)を法人税額から控除できます。

dummy

機械やトラックを買うと会社の税金が減らせる制度④

15.01.22
税務・経営お役立ち情報

機械やトラックを購入すると会社の税金を減らせることができる中小企業投資促進税制について、前回まで制度の概要、対象となる資産の判定方法、アベノミクスで導入された上乗せ措置についてご説明しました。今回は、制度で認められている特別償却(減価償却費を上乗せする方法)と税額控除(法人税から税金を直接差し引く方法)のどちらを選択するべきかについてご説明したいと思います。(中小企業投資促進税制の概要) この制度の対象となる資産を取得・製作し、事業に使用すると取得価額の30%を特別償却として通常の減価償却費に上乗せすることができます(一定の要件を満たす機械装置等は取得価額の全額を償却できます)。 もしくは、取得価額の7%(一定の要件を満たす機械装置等は10%)を法人税額から控除できます(税額控除の制度は資本金3千万円以下の会社のみ適用できます)。

dummy

機械やトラックを買うと会社の税金が減らせる制度③

15.01.08
税務・経営お役立ち情報

機械やトラックを購入すると会社の税金を減らせることができる中小企業投資促進税制について、前回まで制度の概要と対象となる普通自動車の判定の仕方についてご説明しました。今回は、アベノミクスの一環として平成26年の税制改正で導入された上乗せ措置についてご説明したいと思います。(中小企業投資促進税制の概要)この制度の対象となる資産を取得・製作し、事業に使用すると取得価額の30%を特別償却として通常の減価償却費に上乗せすることができます(一定の要件を満たす機械装置等は取得価額の全額を償却できます)。もしくは、取得価額の7%(一定の要件を満たす機械装置等は10%)を法人税額から控除できます(税額控除の制度は資本金3千万円以下の会社のみ適用できます)。

dummy

機械やトラックを買うと会社の税金が減らせる制度②

14.12.18
税務・経営お役立ち情報

機械やトラックを購入すると会社の税金を減らせることができる中小企業投資促進税制について、前回は制度の概要と対象となる資産の概要についてご説明しました。対象となる資産(新品のみ。中古品は対象外)は以下のとおりですが、このうち⑥の対象となる普通自動車(トラック)を具体的にどのように判定するかを今回、ご説明したいと思います。①1台又は1基が160万円以上の機械及び装置②1台又は1基の取得価額が120万円以上のインターネットに接続されたデジタル複合機③1台又は1基が120万円以上、又は1事業年度中の取得価額の合計が120万円以上となる電子計算機(いわゆるパソコン)④1台又は1基が120万円以上、又は1事業年度中の取得価額の合計が120万円以上(30万円未満は除く)となる測定工具及び検査工具、試験又は測定機器⑤取得価額の合計が70万円以上となる一定の要件を満たすソフトウェア⑥普通自動車(貨物運送用で車両総重量3.5トン以上)⑦内航海運業の用に供される船舶(取得価額の75%のみ特別償却、税額控除の対象となります)

dummy

機械やトラックを買うと会社の税金が減らせる制度

14.12.04
税務・経営お役立ち情報

会社で機械やトラックを買ったり、リースで使ったりすると会社の税金を減らせる制度(税額控除)がありますが、皆様の会社では適用されていますでしょうか?中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)というものです。平成10年からある制度で、中小企業だけが使えます!一部マスコミに法人税は大企業が優遇されているという論調がみられるときがありますが、中小企業って税制で結構優遇されているのです。知らないだけです。政府がせっかく作った制度を知らないというのは、非常にもったいないです。この制度は、アベノミクスの一環で平成26年の税制改正で上乗せ措置が導入されました。新たに導入された上乗せ措置が適用されない場合でも非常に有効な制度です。もれなく適用しましょう。

dummy

生前贈与をする場合の税金の特例制度②

14.11.20
税務・経営お役立ち情報

今回は、前回に引き続き、生前贈与する場合に認められている以下の(1)~(4)の税務上の特例制度のうち、(3)と(4)についてご説明致します。 (1)相続時精算課税制度 (2)住宅取得等資金の贈与の特例 (3)教育資金の贈与の特例 (4)贈与税の配偶者控除

dummy

生前贈与をする場合の税金の特例制度

14.11.06
税務・経営お役立ち情報

今回は、前回に引き続き、生前贈与する場合に認められている以下の(1)~(4)の税務上の特例制度のうち、(1)と(2)についてご説明致します。(1)相続時精算課税制度 (2)住宅取得等資金の贈与の特例 (3)教育資金の贈与の特例 (4)贈与税の配偶者控除

dummy

生前贈与をする際の注意点と計算方法

14.10.16
税務・経営お役立ち情報

来年1月1日以降、相続税が増税となりますので、生前贈与を考えていらっしゃる方も多いと思います。当事務所でも、今年は相続、贈与のご相談が例年以上に多くありました。来年の相続税増税を見据えて生前贈与をする場合の注意点と、税金の計算について通常の場合、特例を使った場合の両方についてご説明します。

dummy

社員の給料を増やすと会社の税金が減らせる制度

14.10.02
税務・経営お役立ち情報

いわゆるアベノミクスで従業員の給与増加の奨励策として所得拡大促進税制が導入されています。適用は、平成26年3月決算の会社からですが、4月以降は平成26年の税制改正で適用できる条件がかなり緩和されています。皆様の会社は、所得拡大促進税制、もれなく利用していますでしょうか?先日、法人会様の決算法人説明会で講師を担当させていただきましたが、この制度を説明したところ、制度の存在自体をご存知ない方がかなりいらっしゃいました。せっかく政府が景気回復を目的に特別に法律を作って(租税特別措置法といいます)国会で成立させてできた制度です。知らないで適用しないというのは非常にもったいないと思います。制度の概要とポイントを説明致します。