税理士法人大沢会計事務所

マイナンバー制度の疑問点

15.10.08
税務・経営お役立ち情報
dummy
今月から、マイナンバーが記載された通知カードが住民票の住所に郵送で送られてきます。


制度が始まるにあたり、様々な疑問がテレビ等のメディアで取り上げられ、政府の特定個人情報保護委員会がQ&Aという形で公表していますが、
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/answer/
代表的なものを記載致します。



従業員や講演料等の支払先当から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。


法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。
なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。




本人から個人番号の提供を受けるに当たり、利用目的について本人の同意を得る必要がありますか。


個人番号の利用目的については、本人の同意を得る必要はありません。