税理士法人大沢会計事務所

消費税の軽減税率

15.12.17
税務・経営お役立ち情報
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おとといの16日、与党税制改正大綱が公表されました。


消費税の軽減税率制度の導入については自民党と公明党の協議が事前に報道されていましたが、最終的に軽減税率が導入されたのは以下の品目となりました。
・飲食料品(酒類及び外食を除く)
・定期購読契約が締結された新聞


外食か外食でない飲食料品の購入かについての具体的な区分のルールについて今後詳細が公表されることになります。実際の事例では区分が難しいものがありますので、ある意味割り切りで区分してしまうものも出てくると思います。


欧米で消費税のような税金を課している国では、それぞれの国の政策によって軽減税率を導入しており、例えばカナダでは、ドーナツなど販売個数が少ない場合(5個以下)はその場で食べるとみなし外食扱いとなり標準税率(5%)が課され、6個以上では食料品の購入として軽減税率(0%)が適用されるようです。


日常生活では外食かそうでないかで導入当初は混乱が生じるかもしれません。また、食料品を販売する会社は消費税の経理の手間が増えることが予想されます。


食料品を販売しない会社は全く影響がないかというとそうでもなく、会社で経費の入力をする際に贈答品等の食料品の購入の消費税の入力について少し手間が増える影響が予想されます。


経理の手間や税金の中立性だけを考えると、一律の税率が最も単純でいいのですが、既に消費税の軽減税率が導入されている欧米の国では、税金を誰がどのように負担するのか、何を保護するのかという政策的な目的により対象品目を設定し、ある意味割り切り的な部分も決めてしまい、導入されているようです。