税理士法人大沢会計事務所

医療費控除の特例制度の創設

16.01.07
税務・経営お役立ち情報
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毎年の確定申告で医療費控除をされている方も多いと思います。


医療費控除は、自分又は生計を一にする親族に係る医療費を支払った場合に以下の金額が所得から控除されるものです(最高200万円まで)。

(医療費の額-高額療養費、医療保険契約で支払を受けた保険金等)-課税標準の合計額×5%(10万円が限度)


よく「10万円を超えないと医療費控除が使えない」と言われますが、正確には所得が少ない方(課税標準の合計が200万円未満の方)は医療費の額が10万円以下でも医療費控除が適用できます。


平成28年度の税制改正では、医療費増大を抑える目的から、医療費控除の特例制度(スイッチOTC薬控除)の創設が予定されています。

薬局で市販されている一定の医薬品の購入費用が年間1万2千円を超えると適用可能となる制度となっていますので、現行の制度よりも医療費控除を適用できる方が増えることが予想されます。
平成28年度の税制改正で導入が予定されている制度は以下のとおりです。


1.適用対象者
次の検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る。)を受けていること
①特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
②予防接種
③定期健康診断(事業主健診)
④健康診査(いわゆる人間ドック等で医療保険者が行うもの)
⑤がん検診


2.控除対象医薬品
スイッチOTC薬(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)


3.所得控除の額
購入費用-1万2千円(8万8千円が限度)
なお、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に支払ったものが対象です。


4.留意点
現行の医療費控除を受けるか、本特例を受けるかどちらかの選択適用となる。