税理士法人大沢会計事務所

今年のふるさと納税

15.11.19
税務・経営お役立ち情報
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平成27年もあと1ヶ月ちょっととなりました。


今年の税制改正でふるさと納税の控除額の上限が拡大されたため、今年、ふるさと納税をされた方、これから寄附を予定されている方もいらっしゃると思います。


平成27年分としてふるさと納税の控除を受ける場合は、12月末までに寄附をする必要があります。最近はクレジットカードで寄付できる自治体も多くありますが、クレジットカード決済の場合は手続きの関係で今年の分となるのか、翌年分となってしまうのか、これから寄附を予定している方は注意が必要です。

また、今年の税制改正では、確定申告をしなくても寄付した市町村、都道府県へ手続することで控除が適用できる制度(いわゆるワンストップ特例制度)が導入されました。
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、寄付した自治体に一定の書類を提出することにより、確定申告をしなくとも住所地の住民税から寄附した金額が控除される制度です。

ふるさと納税を寄付した自治体から住所地の市区町村に寄附の情報が送られるため、自動的に自分の住民税が減額されます。

この制度、給与収入のみの方等で確定申告をされていない方にとっては手間がかからず、非常に有効な制度です。ただし、寄付先については5団体までという制限があります。

また、少しややこしいのですが、平成27年1月1日から3月31日までに行った寄附については対象外となっているため、確定申告をしてふるさと納税の控除を受ける必要があります。

ワンストップ特例の制度を受ける場合の提出書類については、各自治体それぞれ専用の申請書類がありますので、寄付先の自治体にご確認下さい。

総務省も「ふるさと納税で日本を元気に!」というスローガンでこの制度をアピールしています。
http://goo.gl/Wf1sOL

平成27年分として控除を受ける方はあと1ヶ月ちょっとです。各自治体で寄附した方に対する様々なお礼の品を用意していますので、いままでふるさと納税をしていなかった方も一度ご検討してみてはどうでしょうか?