税理士法人大沢会計事務所

記事一覧

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食料品等に適用される消費税率

16.05.02
税務・経営お役立ち情報

先月、国税庁から消費税の軽減税率制度に関するQ&Aが公表されました。https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/02.htm予定では、来年の4月から消費税が10%に上がりますが、その際、飲食料品が軽減税率(8%)の対象となります。飲食料品を販売する会社は売上を10%が適用されるものと8%が適用されるものを区分して記帳しなければなりません。では、それ以外の飲食料品を販売しない会社は経理に関して全く関係がないかというと、そうではなく、その他の会社でも課税事業者(消費税を納税する義務がある会社)は「会議費」や、「交際費」として飲食料品を購入する場合には、通常の税率が適用されるものと区分して記帳し、最終的に自社が納税する消費税を計算しなければなりません。

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熊本地震に関する税制等の情報

16.04.21
税務・経営お役立ち情報

先週、熊本県で最大震度7の地震が発生しました。熊本県では義援金が6月30日まで募集されております。(平成28年熊本地震義援金の募集について)http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15416.html通常、個人が確定申告で寄附金控除を適用する場合は寄附金の証明書(受領証)を添付する必要がありますが、熊本県が発行する受領証がなくとも以下の2点を添付することで税制上の優遇措置が受けられることとされています。・金融機関発行の領収書(原本)・熊本県の上記HPを印刷したものまた、中小企業庁、日本政策金融公庫等が今回の地震に関する中小企業対策を行っています。お知り合いの方に九州地方の方がいらっしゃる場合は「詳細はこちら」の情報をお伝え頂ければと思います。

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三世代同居リフォーム減税

16.04.07
税務・経営お役立ち情報

今年の税制改正で、三世代で同居するためのリフォーム工事について、減税制度が創設されました。三世代同居のための一定のリフォーム工事をした場合、その工事代金の支払のために借入をした場合は借入金の年末残高(250万円が上限)の2%(最長5年間)、借入をしないで工事をした場合は標準的な工事費用(250万円が上限)の10%がその年の所得税から控除されるというものです。

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相続税がかからない財産とは?

16.03.17
税務・経営お役立ち情報

昨年から相続税が増税になり、当事務所でも相続税の申告のご依頼が以前よりも多くなりました。増税の影響を直に感じております。相続税は、お亡くなりになっていた方が所有していた現金、預金、不動産、有価証券等の通常一般的に財産と考えられるものが課税対象となります。また、お亡くなりになった方本人の財産ではなくとも相続財産とみなされて相続税の課税対象となるものがあります。一般的に「みなし相続財産」と呼ばれているものです。代表的なものに、生命保険の死亡保険金、死亡退職金があります。一方で、相続税の対象外となる財産と相続財産から差し引けるものもあります。相続税の非課税財産と葬式費用です。

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配当金は確定申告する?

16.03.03
税務・経営お役立ち情報

皆様、上場している株式で資産を運用されてる方はいらっしゃいますでしょうか?株を保有していると配当金を受領できますが、配当金の税金は、結構複雑な税制になっています。上場株式の配当金は所得税(15.315%)と住民税(5%)が源泉徴収されています(大口株主等以外)ので、確定申告をしないで済ますこともできますが、確定申告をしたほうがトータルの税金が少なくなる場合があります。なお、NISA(非課税口座)を利用して株式数比例配分方式で配当金を受け取っている場合は源泉徴収もされていませんし、確定申告も不要です。

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贈与税の特例税率

16.02.18
税務・経営お役立ち情報

平成27年から相続税が増税になったため、生前贈与のご相談が多くなってきました。贈与は、基礎控除額の110万円以内で贈与税が発生しない範囲で贈与を行う事例が多いですが、将来の相続税を試算し、予想される相続税の税率よりも低い税率の範囲内で贈与を行えば、贈与税を支払っても総合的に考えて節税になる場合があります。平成27年の贈与から、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた人(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の人に限ります。)の税率は、特例税率という低い税率が適用されますので、生前贈与を有効に使える機会が拡大しています。

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医療費控除の注意点

16.02.04
税務・経営お役立ち情報

確定申告の時期です。昨年、病気で入院され、多額の医療費がかかり、医療費控除をして税金の還付を検討される方もいらっしゃると思います。確定申告で医療費控除をする際に、よく間違えやすい点をまとめてみました。

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ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金

16.01.21
税務・経営お役立ち情報

平成27年度の補正予算が今月の20日に成立しました。そのなかで、「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」という中小企業向けの施策があります。過去の同様の補助金の実績をみると採択率が約40%くらいとなっており、他の補助金と比較すると非常に高い採択率の補助金ですので、該当する方は、今から申請の準備をされてはいかがでしょうか。中小企業庁のHPでは補正予算成立前の1月8日から事前予告という形で情報を出していましたが、補正予算が成立したため、行うことが確定致しました。http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2016/160108mono.htm

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医療費控除の特例制度の創設

16.01.07
税務・経営お役立ち情報

毎年の確定申告で医療費控除をされている方も多いと思います。医療費控除は、自分又は生計を一にする親族に係る医療費を支払った場合に以下の金額が所得から控除されるものです(最高200万円まで)。(医療費の額-高額療養費、医療保険契約で支払を受けた保険金等)-課税標準の合計額×5%(10万円が限度)よく「10万円を超えないと医療費控除が使えない」と言われますが、正確には所得が少ない方(課税標準の合計が200万円未満の方)は医療費の額が10万円以下でも医療費控除が適用できます。平成28年度の税制改正では、医療費増大を抑える目的から、医療費控除の特例制度(スイッチOTC薬控除)の創設が予定されています。薬局で市販されている一定の医薬品の購入費用が年間1万2千円を超えると適用可能となる制度となっていますので、現行の制度よりも医療費控除を適用できる方が増えることが予想されます。

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消費税の軽減税率

15.12.17
税務・経営お役立ち情報

おとといの16日、与党税制改正大綱が公表されました。消費税の軽減税率制度の導入については自民党と公明党の協議が事前に報道されていましたが、最終的に軽減税率が導入されたのは以下の品目となりました。・飲食料品(酒類及び外食を除く)・定期購読契約が締結された新聞外食か外食でない飲食料品の購入かについての具体的な区分のルールについて今後詳細が公表されることになります。実際の事例では区分が難しいものがありますので、ある意味割り切りで区分してしまうものも出てくると思います。