空き家を売った場合に利用できる特例
最近、住む方がいなくなり放置された空き家が周辺へ悪影響を与えていることが大きな問題となっています。今年の税制改正では、被相続人(お亡くなりになった方)の居住用家屋を相続した方がその家屋を譲渡もしくは取り壊して更地を譲渡した場合に譲渡所得から3000万円を控除できる特例制度が創設されました。(制度の概要)相続開始直前において(つまりお亡くなりになる直前まで)、被相続人(お亡くなりになった方)のみが居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、その家屋又は家屋を取り壊した後の土地を一定期間内に譲渡した場合、譲渡所得から3000万円を控除することができます。なお、家屋を譲渡する場合に耐震性がない家屋は耐震リフォームをすることが必要とされています。