食料品等に適用される消費税率
先月、国税庁から消費税の軽減税率制度に関するQ&Aが公表されました。https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/02.htm予定では、来年の4月から消費税が10%に上がりますが、その際、飲食料品が軽減税率(8%)の対象となります。飲食料品を販売する会社は売上を10%が適用されるものと8%が適用されるものを区分して記帳しなければなりません。では、それ以外の飲食料品を販売しない会社は経理に関して全く関係がないかというと、そうではなく、その他の会社でも課税事業者(消費税を納税する義務がある会社)は「会議費」や、「交際費」として飲食料品を購入する場合には、通常の税率が適用されるものと区分して記帳し、最終的に自社が納税する消費税を計算しなければなりません。