税理士法人大沢会計事務所

103万円のカベが無くなる?

17.03.02
税務・経営お役立ち情報
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今月に成立する予定の平成29年度税制改正で、所得税の配偶者(特別)控除の見直しが行われます。


現状、配偶者の給与収入が103万円を超える(所得が38万円を超える)と配偶者控除が適用できなくなり、いわゆる103万円の壁として働くことを制限するような傾向がみられるとの指摘に対応したものです。


現状の制度でも給与収入が103万円を超えても141万円未満までは配偶者特別控除という制度があり、段階的に控除額が少なくなる制度となっています(配偶者特別控除の適用は納税者本人の所得が1,000万円以下であることが条件です)が、今回の改正はその配偶者特別控除の枠を広げるような改正となっています。
今回の改正では、配偶者特別控除の枠を拡大し、配偶者の給与収入が150万円まで納税者が最大38万円の控除ができるようになる一方で、納税者本人の所得が一定金額以上になると配偶者控除と配偶者特別控除が段階的に少なくなりゼロにするという非常に複雑な制度となる予定です。給与収入が1220万円以上(所得が1000万円以上)の方は、平成30年から配偶者控除が使えなくなります。


非常に複雑な制度なので、財務省が作成した概念図でみると理解しやすいと思います。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian17/zeiseian17_01.pdf


今回改正される予定の制度は、税金の制度のみなので、社会保険のいわゆる130万円の壁の問題はまだ残っています。

また、税制の面からは103万円の壁がかなり増額されたことになりますが、従来の103万円の壁の影響は、税金の配偶者控除の影響よりも会社員の方が会社から支給される家族手当(配偶者手当)が制限されることのほうが影響が大きいと言われています。
今後、家族手当(配偶者手当)を支給している会社が税制改正に連動して支給する枠を広げるのか、注目されるところです。

公認会計士・税理士 大沢日出夫