税理士法人大沢会計事務所

今年から医療費控除の制度が拡大されています

17.02.02
税務・経営お役立ち情報
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今年(平成28年分)の所得税の計算から、医療費控除の制度が拡大されています。


従来の制度では、年間の医療費の合計額が10万円(その年の所得が200万円以下の方は所得の5%)を超えなければ、医療費控除の対象となりませんでしたが、今年から導入された新たな制度(セルフメディケーション税制)では、一定の要件を満たせば医薬品の購入代金合計が1万2千円を超えれば医療費控除の適用ができるようになります(所得控除の上限8万8千円)。


この新たな制度は、従来の医療費控除の制度と新制度のいずれか一方を適用する選択制になります。


1.セルフメディケーション税制の概要
特定健康診査、予防接種等の健康増進・疾病予防の取組をを行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自分や親族(生計を一にする)が使うスイッチOTC医薬品の購入をした場合、1年間で1万2千円を超えた部分の金額について、所得金額から控除ができます。


2.対象となる医薬品について
医療用から転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)が対象となります。
現在、その対象となる医薬品については、厚生労働省のHPで公開されています。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000145909.pdf


3.注意点
・従来の医療費控除と同様に、確定申告をする必要があります。年末調整ではできません。

・申告対象の1年間に健康保険組合や市町村が実施する健康診断(人間ドック)、予防接種、がん検診等のいずれかひとつを受ける必要があります。

・対象となる医薬品を購入した際の領収証(セルフメディケーション税制対象商品である旨が記載されているもの)と健康診断等を受けたことを明らかにする書類(健康診断の結果通知表や予防接種の領収書等)を確定申告書に添付するか、確定申告書の提出時に提示する必要があります。

公認会計士・税理士 大沢日出夫