税理士法人大沢会計事務所

中小企業関連税制で重要な制度が2年間延長

17.01.05
税務・経営お役立ち情報
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昨年12月22日に閣議決定された平成29年度税制改正の大綱では、中小企業にとって大きな影響のある新規の減税制度の導入はありませんでしたが、従来からある2つの重要な制度について延長することが予定されています。


中小企業投資促進税制と法人税率の特例の2年間の延長(平成30年度末まで)です。
(1)中小企業投資促進税制について
①制度の概要
中小企業者等が一定の設備投資を行った場合に、税額控除(取得価額の7%)又は特別償却(取得価額の30%)の適用が認められます。

②対象業種
風俗関連業種以外のほとんどの業種が対象となります。

③対象設備
機械装置(1台160万円以上)、測定工具及び検査工具(1台120万円以上、又は1台30万円以上かつ複数で合計して120万円以上)、一定のソフトウェア(一のソフトウェアが70万円以上、又は複数合計70万円以上)、貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)、一定の船舶(取得価額の75%が対象)

④改正の概要
③の対象設備に従来あった器具備品が削除され、2年間(平成31年3月31日まで)延長されました。



(2)法人税率の特例について
法人税の税率は本則税率23.4%(平成28年4月1日以後開始事業年度から。平成30年4月1日以後開始事業年度は23.2%)となっていますが、中小法人(資本金1億円以下)については、年800万円以下の所得金額について平成29年3月31日までに開始する事業年度は15%となっています。

この特例が延長され、平成31年3月31日までに開始する事業年度についても同様に低い税率が適用される予定です。


公認会計士・税理士 大沢日出夫
http://www.osawakaikei.jp/