会社員の副業は何所得?
会社にお勤めの方で給与所得のみの方は会社が年末調整によって源泉徴収された所得税額と最終的な所得税額を清算しますので、確定申告の必要はありません(給与等の金額が2000万円を超える方は年末調整が行われませんので確定申告が必要です)。但し、給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告が必要となります。
会社にお勤めの方で給与所得のみの方は会社が年末調整によって源泉徴収された所得税額と最終的な所得税額を清算しますので、確定申告の必要はありません(給与等の金額が2000万円を超える方は年末調整が行われませんので確定申告が必要です)。但し、給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告が必要となります。
今月から所得税の定額減税が実施されます。合計所得金額1,805万円以下である居住者が対象で、減税額は本人分30,000円と同一生計配偶者又は扶養親族1人につき30,000円の合計額となります。計算自体は複雑ではないのですが、月次と年末調整(確定申告)の二つの手続きがあるため、注意が必要です。国税庁が定額減税に関してQ&Aを公表していますので、疑問に思われる方が多いものを抜粋して記載します。
今年、令和6年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した「居住用の区分所有財産」(分譲マンション)については、新たに定められた個別通達により評価することとされています。従来の評価方法より複雑になり、かつ従来の評価方法よりも高額に評価される物件が増えることとなります。
令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。4月30日付で国税庁が「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」を公表しています。記載されている内容のポイントを抜粋致します。
自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売った時、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)。家屋を取り壊してから敷地だけを売った場合はこの特例は適用できるのでしょうか。
マイホーム(居住用財産)を売った時、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」という制度です。マイホームを夫婦共有で所有している方も多いと思います。自宅家屋とその敷地が夫婦共有となっている場合、この3,000万円控除の適用はどのようになるのでしょうか。
個人が、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と他の人と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があります(特例を受けるためには確定申告が必要となります)。
確定申告の時期ですね。所得税の確定申告は、毎年1月から12月までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税額等などがある場合に過不足額を清算し納付・還付する手続きです。国税庁が確定申告について誤りの多い事例を公表していますので、代表的なものを抜粋します。
令和6年度税制改正大綱では、所得税の定額減税が記載されています。実際の法律は3月の国会において成立する予定となっていますが、法案成立に先立って2月5日付で国税庁が「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を公表しています。
7月1日に国税庁が路線価を公表しました。路線価とは、相続税・贈与税の計算をする際に使用する土地の評価額の基準となるもので、路線価が付されている道路に面している土地の1㎡当たりの単価です。令和6年の路線価は全国平均で2.3%上昇し、3年連続の上昇となりました。昨年よりも上昇率が0.8%上回るものとなりました。国税庁が公表した税務署毎の最高路線価から地価の傾向をみていきます。