令和7年度税制改正(中小企業関係)
昨年12月20日付で与党税制改正大綱が公表されました。
今回は、中小企業(法人課税)に係る改正のポイントをまとめました。
中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長
中小企業者等の所得金額のうち、年800万円以下の部分については15%に軽減されています(本則19%)が、適用期限が令和9年3月31日までに開始する事業年度まで2年間延長されることとなっています。
ただし、所得の金額が年10億円を超える事業年度については17%に引き上げとなり、またグループ通算制度の適用を受けている法人について軽減税率の適用対象外となります。
中小企業投資促進税制の延長
改正前の制度の概要
青色申告書を提出する中小企業者などが平成10年6月1日から令和7年3月31日までの期間内に新品の機械装置などの取得または製作をして、国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却または税額控除を認めるものです。
対象資産は以下のとおりです。
1 機械および装置で1台または1基の取得価額が160万円以上のもの
2 製品の品質管理の向上等に資する測定工具および検査工具で、1台または1基の取得価額が120万円以上のもの
3 上記2に準ずるものとして測定工具および検査工具の取得価額の合計額が120万円以上であるもの(1台または1基の取得価額が30万円未満であるものを除きます。)
4 ソフトウェア(複写して販売するための原本、開発研究用のものまたはサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。以下同じ。)で次に掲げるいずれかのもの
(1) 一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの
(2) その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの
5 車両および運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの
6 内航海運業の用に供される船舶
改正の内容
令和9年3月31日までの期間まで2年間延長となりました。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/