遺言書とは違う遺産分割をしたら贈与税?
平成27年から相続税が増税になったことの影響もあり、遺言書を作成される方が増加しているようです。当事務所においても生前贈与を含めた相続関係のご相談が増加しています。お亡くなりになった方の遺言書があった場合は通常その内容に基づいて遺産の分割が行われますが、遺族の方が全員合意して遺言書の内容と異なる遺産の分割協議を行い、財産を取得した場合は税務上どのように取り扱われるのでしょうか?遺言書の内容で一度相続税の申告を行い、同時に財産を遺言書の内容よりも多くもらった人は贈与税の申告も行わなければならないのでしょうか?