社員に旅行券を支給したら課税される?
長年勤務した社員に対して永年勤務の表彰として旅行に招待したり、記念品を支給したりする会社も多いと思います。社員が会社から支給されるものは原則として所得税が課税されますが、永年勤務の表彰として旅行に招待、記念品を支給する場合は以下の条件を満たせば社員に対して所得税は課税されません。①社員が受けた経済的利益が勤務期間等に照らし社会通念上相当と認められること②おおむね10年以上勤務した人を対象とし、かつ2回以上表彰を受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであることただし、現物に代えて金銭(あるいは換金が容易な商品券等)を支給した場合は所得税が課税されます。では、旅行に招待する代わりに旅行券を支給した場合はどのように取り扱われるのでしょうか?