税理士法人大沢会計事務所

輸出と輸入は消費税がかからない?

18.04.04
税務・経営お役立ち情報
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日本国外の取引については、日本の消費税は原則として課税されません。

では、日本から海外に輸出した場合はどうでしょう?

消費税法上、輸出取引に該当すれば、一定の証明があれば消費税は課税されません(免税)。例えば、物品の輸出のうち輸出の許可を受けるものの場合には、輸出許可書がこの「一定の証明」に該当します。

では、海外の物を日本に輸入した場合はどうでしょう?

消費税が無い分日本国内で仕入れるよりも安く仕入れることができるのでしょうか?
輸入取引については、輸入者(外国貨物を保税地域から引き取る者)が消費税を納税することとされています。

ですので、外国から物を輸入した場合、日本国内で購入するのと同じように消費税が課税され、消費税が無い分外国の物が安くならないような仕組みとなっています。


日本国内で取引した場合は仕入先に消費税込みの代金を支払いますが、輸入の場合の消費税は消費税を税関で納税します。


なお、輸入消費税の課税標準(消費税の計算対象となる金額)は、関税課税価格(通常はCIF価格(運賃・保険料込みの貿易取引価格))に個別消費税(酒税、たばこ税等)と関税の額に相当する金額を足した金額とされています。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
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