税理士法人大沢会計事務所

社員に旅行券を支給したら課税される?

18.02.05
税務・経営お役立ち情報
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長年勤務した社員に対して永年勤務の表彰として旅行に招待したり、記念品を支給したりする会社も多いと思います。

社員が会社から支給されるものは原則として所得税が課税されますが、永年勤務の表彰として旅行に招待、記念品を支給する場合は以下の条件を満たせば社員に対して所得税は課税されません。

①社員が受けた経済的利益が勤務期間等に照らし社会通念上相当と認められること
②おおむね10年以上勤務した人を対象とし、かつ2回以上表彰を受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること

ただし、現物に代えて金銭(あるいは換金が容易な商品券等)を支給した場合は所得税が課税されます。では、旅行に招待する代わりに旅行券を支給した場合はどのように取り扱われるのでしょうか?

旅行券は、有効期限もなく、換金性もあり、実質的に金銭を支給したことと同様になるため、原則として所得税が課税されます。ただし、以下の条件を満たせば、会社が旅行に招待することと同様の状況となるため、所得税が課税されることはありません。


①旅行の実施を旅行券の支給後1年以内に行う
②旅行の範囲は支給した旅行券の額からみて相当なものである
③旅行券の支給を受けた者が旅行券を使用して旅行を実施した後に旅行の内容(旅行日、旅行先、旅行社等への支払額等)を会社に報告する
④旅行券を支給後1年以内に使用しなかった場合は旅行券を会社に返還することとなっている


会社の福利厚生の一環として旅行券を支給する場合、税務上問題が無いような社内規定を作って管理することをお勧め致します。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
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