税理士法人大沢会計事務所

インターネットの取引は何所得?

18.04.16
税務・経営お役立ち情報
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最近、インターネットによって様々なサービスが提供されるようになり、個人が副業で収入を得る方法も多様化しています。


個人がインターネット関連のサービスによって得た収入がどのような所得になるか、代表的な以下のものについてご説明したいと思います。

1.インターネットオークション、フリーマーケットアプリを利用した個人取引

2.ビットコイン等の仮想通貨の売却

3.民泊(空き部屋を旅行者等に宿泊させる)
1.インターネットオークション、フリーマーケットアプリを利用した個人取引
個人がインターネットオークション、フリーマーケットアプリを利用して得た収入については、原則として雑所得に該当します。
収入金額からその収入を得るための必要経費を差し引いたものが雑所得として課税されます。
ただし、衣服や家具など、生活に通常必要な動産の譲渡(売却)については非課税とされています。自分が使っていた古着等をたまに売るくらいでは非課税と考えていいと思います。
なお、貴金属や宝石、書画、骨董品などで1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡については譲渡所得として課税されます。


2.ビットコイン等の仮想通貨の売却
原則として雑所得となります。個人事業者が事業用資産として仮想通貨を保有し決済手段として使用している場合や仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合は事業所得となります。


3.民泊
個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させる行為は、単なる不動産賃貸とは異なり、不動産所得ではなく原則として雑所得に該当します。


1か所から給与の支払いを受けていて会社で年末調整されているため、確定申告が必要ない方でも雑所得が20万円を超える場合は確定申告が必要になりますので、無申告とならないよう注意が必要です。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/