税理士法人大沢会計事務所

ビットコインを売却したら税金は?

17.12.04
税務・経営お役立ち情報
dummy
今月、国税庁からビットコインなど仮想通貨を売却、使用することによって生じる所得の計算方法を具体的に解説するQ&A「仮想通貨に関する所得の計算方法について」が公表されました。

9つの問と答が記載されています。

具体的には、円を外貨と交換したときと同じような計算をして所得(雑所得)を計算することとされていますが、仮想通貨特有の利益(所得)についても記載されています。

「仮想通貨に関する所得の計算方法について(情報)」 https://goo.gl/6NSVLW 
によれば、仮想通貨で商品を購入したときにも当初の仮想通貨の取得価額と購入時の商品価額(円での価格)との差額が所得金額になるとされています。

実際に仮想通貨で物を購入するたびに計算が必要です。大変ですね。

また、仮想通貨の利用や売却による利益は原則として雑所得に区分されることとなっていますが、損失が生じた場合、雑所得以外の他の所得と相殺することはできません。

ビットコインで損をしても、給与所得や不動産所得と相殺できない仕組みとなっています。

ビットコインの価格は最近、急上昇しています。値上がりすればするほど投機目的で所有している人がこれから増えていくのではないでしょうか?

ビットコインで生じた所得を個人で申告している人はまだ少ないと思いますが、これから利用が普及し、ビットコインの価格が上昇するにともない、税務調査や申告漏れやなどの問題が多く発生することが予想されます。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
http://www.osawakaikei.jp/