税理士法人大沢会計事務所

税金を還付してもらう申告は過去何年できる?

18.01.11
税務・経営お役立ち情報
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確定申告書を提出する義務のない人でも、その年に給与から源泉徴収された所得税額が、追加の所得控除や税額控除を適用して計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、税金の還付を受けることができます。

この申告を還付申告といいますが、代表的なものとして医療費控除を適用して税金を還付する申告があります。
会社から給与をもらっている人は、年末調整という手続きによって1年間の所得税額を会社が計算してくれますので、確定申告をすることはあまりありませんが、給与所得者でも以下のような場合には還付申告ができる可能性があります。


・年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
・住宅ローン控除を初年度適用するとき
・入院等で多額の医療費を支出したとき
・寄付金控除の対象となる寄付をしたとき
・災害や盗難などで資産に損害を受けたとき


還付申告書は通常の確定申告期間とは関係なくその年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

つまり過去5年分までさかのぼって申告することができますので、還付申告をするのを忘れていた場合、過去の状況を調べてみることをお勧めします。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/