税理士法人大沢会計事務所

事業承継税制が改正に

17.12.21
税務・経営お役立ち情報
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先週、平成30年度与党税制改正大綱が公表されました。

その大綱の中で、事業承継税制(非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予)の見直しが予定されています。

現在の制度としてある事業承継税制は、雇用を5年間80%以上維持しないと納税猶予が認められなくなる等、現実の適用を考えた場合にあまり使い勝手のよい制度と言えるものではないものとなっています。

今回の税制改正では、利用を促進するために平成30年1月1日から10年間の特例制度として要件が緩和されることが予定されています。
公表された税制改正大綱では、雇用確保要件(贈与・相続時から5年間平均で雇用の80%以上を維持する)を満たさない場合でも満たさなくなってしまった理由を記載した書類を都道府県に提出すれば、そのまま納税猶予が認められることが記載されています。


実際に提出する書類にどのような内容の文面を記載しなければならないかは、現在はまだ大綱の段階ですので不明ですが、いままで制度を適用しなかった理由の一つが大きく緩和されることになります。

詳細が判明次第、この大沢会計事務所通信において情報提供をしていきたいと思います。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/