税理士法人大沢会計事務所

印紙を間違って貼ってしまったらどうする?

18.02.21
税務・経営お役立ち情報
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契約書や領収書に貼るべき収入印紙の額は契約書の種類や金額によって決まっていますが、本来、貼らなくていいものに収入印紙を間違って貼ってしまった場合、印紙税を取り戻す手段はあるのでしょうか?

貼ってしまったら、もう使用したものとなってしまって取り戻す手段はないのでしょうか?
あまり知られていませんが、印紙税には、還付の制度があります。

以下のような場合、過誤納金として税務署で還付を受けられます。

①請負契約書や領収書などの課税文書に張り付けた収入印紙の額が本来貼るべき税額よりも過大となっている場合

②委任契約書などの課税文書に該当しない文書を課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまった場合

③課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたが、使用する見込みがなくなった場合

具体的な手続きとしては、収入印紙が張り付けた文書を税務署に持参して「印紙税過誤納確認申請書」を記載、提出することになります。

手続きとしては難しいものではありませんが、やはり最初から間違えないことが一番ですね。印紙税の税額表をよくみて正しい印紙を貼りましょう。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/