税理士法人大沢会計事務所

医療費控除の手続きが変更に

18.01.25
税務・経営お役立ち情報
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今年の確定申告(平成29年分)から医療費控除の手続きが変更となっています。

今までは、医療費の領収書を税務署に提出又は提示が必要でしたが、平成29年分の確定申告から「医療控除の明細書」を申告書に添付し、医療費の領収書原本は保管(5年間)すればいいこととなりました。

また、医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等)を添付することで明細書の記入を省略することも可能となりました。
新しい様式の医療費控除の明細書が国税庁HPからダウンロードできます。
https://goo.gl/WpvecE


この明細書に従って記入すればいいのですが、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等を利用する場合、健康保険組合が発行する形式によっては、自分が負担した金額を自分で計算しなければならない場合があります。

また、健康保険組合以外に子供の医療費を市町村が負担しているため、医療費については窓口で負担する金額が無いような場合(例えば、越谷市は中学生まで医療費を市が負担しています)、「医療費のお知らせ」に記載金額があっても医療費控除の適用は当然ありませんので、実際に明細書を作成する場合はご注意下さい。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/