ふるさと納税ワンストップ特例適用時の注意点
確定申告の時期がやってきました。ふるさと納税についてワンストップ特例の手続きを行った場合は確定申告をせずに住所地の住民税について寄附金控除を受けることができますが、ワンストップ特例の手続きをした後で、医療費控除等の適用を受けるために確定申告をする場合はどのようにするのでしょうか。
確定申告の時期がやってきました。ふるさと納税についてワンストップ特例の手続きを行った場合は確定申告をせずに住所地の住民税について寄附金控除を受けることができますが、ワンストップ特例の手続きをした後で、医療費控除等の適用を受けるために確定申告をする場合はどのようにするのでしょうか。
2月17日から個人所得税の確定申告書の受付が始まります(還付申告は2月17日以前でも可能です)。今年提出する確定申告書については昨年と添付書類の取扱いが変わり、源泉徴収票等の添付が不要となっています。
令和2年度税制改正で土地を譲渡した場合の新たな特別控除制度の導入が予定されています。昨年12月12日付で公表された令和2年度税制改正大綱では「低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設」という項目で記載されています。
令和元年12月12日付で令和2年度の与党税制改正大綱が公表されました。令和2年分から未婚のひとり親に対しても寡婦(夫)控除が適用されることとなりました。
福利厚生の一環として社員旅行を行っている会社も多いと思います。税務上、福利厚生費として会社の経費となる社員旅行とは、どのようなものでしょうか?
先月10月から消費税が10%に引き上げられ、同時に8%のの軽減税率制度が始まりました。軽減税率の対象となるのは飲食料品と新聞です。消費税には、軽減税率制度が始まる前から社会政策的配慮等から非課税取引(消費税が課税されない取引)となっているものがあります。具体的にどのようなものが非課税となっているか確認したいと思います。
今年も年末調整の時期がやってきました。年末調整とは、会社(給与の支払者)が社員(給与の支払を受ける人)ごとに、1年間の給与の総額について所得税及び復興特別所得税の年額を計算し、毎月徴収している税額との差額を精算する事務をいいます。1年間の給与の総額に係る年税額を計算する際、扶養控除等の各種の所得控除ができるかどうかが重要となりますが、扶養控除の対象となる親族に該当するかどうかは、どの時点で判定するのでしょうか?
全国各地で台風19号による被害が発生しました。経済産業省が台風19号に伴う災害で被災した中小企業・小規模事業者の対策を発表しましたので、お知らせいたします。
今月1日から消費税が10%となる一方、「飲食料品の譲渡」については8%の軽減税率が適用されることになりました。「飲食料品の譲渡」として軽減税率の適用になるケースとならないケースで判断に迷うような事例をまとめてみました。
今年も台風15号をはじめ、多くの自然災害が発生しました。会社(法人)が自然災害により自社の商品や店舗、事務所に被害を受けた場合の法人税における取り扱いをまとめました。(1)災害により滅失・損壊した自社資産の損失(2)復旧のために支出する費用