相続税の土地評価で用いる特定路線価とは?
相続税・贈与税において土地の価額を評価する場合、路線価方式と倍率方式の二つの方式があります。国税庁が路線価図を公表している地域については、路線価方式により評価します。路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額のことで、路線価図の道路毎に金額が千円単位で記載されています。
相続税・贈与税において土地の価額を評価する場合、路線価方式と倍率方式の二つの方式があります。国税庁が路線価図を公表している地域については、路線価方式により評価します。路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額のことで、路線価図の道路毎に金額が千円単位で記載されています。
贈与税には暦年課税制度(基礎控除額110万円)と相続時精算課税制度の二つの制度があります。相続時精算課税制度は、贈与を受けた財産の価額から特別控除額(2500万円)を差し引いた後の金額に税率をかけて贈与税を計算する制度です。従って、贈与財産の額が110万円を超えても特別控除額以下の金額であれば、贈与税額はゼロとなりますが、この制度の利用にあたっては慎重な検討が必要です。
契約書を作成し、契約当事者が1通ずつ所持する場合、契約当事者の一方が所持するものに正本と表示し、他方が所持するものに副本、謄本、写しなどと表示することがあります。この場合、印紙はどのような取り扱いになるのでしょうか。また、正本をPDFで電子データにして渡した場合はどのような取り扱いになるのでしょう。
昨年令和2年は新型コロナウイルス感染症等の影響に伴う助成金や補助金の制度が多く創設されました。個人がそのような助成金や補助金を受け取ったときにどの年分の収入金額として確定申告すればよいか、まとめてみました。
確定申告の時期がやってきました。今年も昨年に引き続き新型コロナウイルス感染症対策のため、個人の所得税、消費税、贈与税申告の期限が延長され、令和3年4月15日(木)までとなりました。申告相談会場に行かずご自宅で申告書を作成される方も多いと思います。確定申告について誤りの多い事例を国税庁がHPで公表していますので、抜粋してご紹介したいと思います。
令和3年になり、緊急事態宣言が再発令されたことに伴い中小企業者に対する資金繰り支援策が拡充されることになりました。既に実質無利子・無担保融資を受けている方についても融資の上限額が引き上げられることとなりましたので、追加の融資を受けられる可能性があります。
昨年12月10日付で令和3年度の与党税制改正大綱が公表されています。今年(令和3年)に贈与を行った場合に適用される住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の改正が予定されています。
今月12月10日付で令和3年度の与党税制改正大綱が公表されました。贈与税の特例制度としての教育資金の一括贈与の非課税措置が改正され、2年延長されることとなります。
今年は新型コロナウイルスの大きな影響を受けた年となりました。毎年確定申告で医療費控除を適用されている方も多いと思いますが、新型コロナウイルス関連費用を個人が支出した場合における医療費控除の取り扱いをまとめました。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者について、令和3年度の固定資産税・都市計画税を軽減する制度の申請手続きが来年1月から開始されます。