税理士法人大沢会計事務所

消費税のインボイス制度とは?

21.05.20
税務・経営お役立ち情報
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令和5年10月から、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)がはじまります。
インボイス(適格請求書)とは、
売手が書手に対して正確な消費税額等を伝えるもので、現行の請求書に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度の概要

1.売手側
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイス(適格請求書)を交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

2.買手側
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
仕入税額控除とは、消費税の課税事業者が申告納付する消費税を計算する際に、課税売上に係る消費税額から課税仕入等に係る消費税額を控除することです。消費税の計算の仕組みは、自分が売上等でもらった消費税から自分が仕入・経費等で払った消費税を差し引いて消費税を納付するというものですが、この自分が払った消費税を差し引くことを仕入税額控除といいます。

3.適格請求書発行事業者
適格請求書を交付できるのは、「適格請求書発行事業者」にかぎられます。
適格請求書発行事業者となるためには、税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。登録申請書は令和3年10月1日から提出可能です。


公認会計士・税理士 大沢日出夫
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