税理士法人大沢会計事務所

印紙の消印について

21.06.17
税務・経営お役立ち情報
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契約書などに印紙を貼った場合、消印をしなければなりませんが、消印は契約書などに押した印でしなければならないのでしょうか。
また、契約書などで文書の作成者(契約書であればが契約当事者)が複数いる場合は、全員が消印をしなければならないのでしょうか。
印紙税の課税文書に印紙を貼り付けた場合、文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならないことになっています。印紙を消す方法は、文書の作成者又は代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名によることとされています。

消印する人は、文書の作成者に限られておらず、署名でもよいとされていますので、消印は文書に押した印でなくても、作成者、代理人、使用人、従業者の印章又は署名であればどのようなものでも差し支えありません。

また、消印は印紙の再使用を防止することを目的とするという趣旨のものですので、複数の人が共同して作成した契約書などに貼り付けた印紙は、作成者のうち誰かひとりの者が消せばよいこととなります。例えば、AとBが合意した契約書については、AもしくはBどちらかが消印すればよいこととなります。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
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