税理士法人大沢会計事務所

会社が従業員のコロナウイルス予防対策費用を負担した場合

21.06.02
税務・経営お役立ち情報
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コロナ禍はしばらく続きそうですが、会社が従業員のコロナウイルス感染症予防対策費用を負担した場合、税務上はどのように取り扱われるか、国税庁が5月31日付のFAQで明確化しました。
FAQに記載されているものを一部抜粋してご説明します。

会社が従業員のコロナウイルス感染予防対策費用を負担した場合の取扱い

1.従業員の所得税について

①マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品の購入費
業務のために通常必要な費用(勤務時に使用するマスク等の消耗品費)について、その費用を精算する方法(従業員からその費用に係る領収書等の提出を受けて、その費用を精算する方法)により、企業が従業員に対して支給する金銭については、従業員の給与として課税されません。また、企業がマスク等を直接配布する場合も同様です。

②感染が疑われる場合のホテル等の利用料・ホテル等までの交通費など
業務のための通常必要な費用(職場以外の場所で勤務することを企業が認めている場合のその勤務に係る通常必要な利用料、交通費など)について、その費用を精算する方法又は企業の旅費規程等に基づいて、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されません。また、企業がホテル等に利用料を直接支払う場合も同様です。

③PCR検査費用、室内消毒の外部への委託費用など
業務のために通常必要な費用(企業の業務命令により受けたPCR検査費用や、テレワークに関連して業務スペースを消毒する必要がある場合の費用など)について、その費用を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する金銭については、従業員に対する給与として課税されません。また、企業が検査機関や委託先等に費用を直接支払う場合も同様です。

2.費用を支給した会社の法人税について
上記①、②、③の費用支給については、原則として、消耗品費、旅費交通費等として会社の法人税の損金の額に算入されます。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/