社会保険労務士法人杉原事務所

記事一覧

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介護業界の“労働生産性”は低いのか!?

17.11.02
業種別【介護業】

事業を経営していくうえで、どれだけ利益が残るのかは、とても大切な問題ですよね。 今回は、利益を残すために役立つ指標である”労働生産性”について、介護業界の現状と、改善の施策をお伝えします。

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懲罰委員会で処分決定した懲戒解雇、労基署の認定まで解雇はできない?

17.10.27
ビジネス【労働法】

当社で懲戒解雇を検討すべき事案が発生しました。 月半ばに開催する懲罰委員会で審議して処分決定、月末付けでの処分を予定しています。 懲戒解雇にあたって労基署の認定を受けたほうがいいらしいのですが、認定申請をしたときには、判断がなされるまで解雇できないのでしょうか?【結論】 労働者の責に帰するべき事由がある場合、解雇自体の扱いは可能です。認定処分が出るまでに解雇をしても、その後認定が出たときは、その処分は申請の時にさかのぼって効力を発生することができます。 (通達 昭和63・3・14基発150号)

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広告ビジネス界における世界最高峰の国際賞“カンヌライオンズ”2017の受賞作品から①

17.10.27
ビジネス【マーケティング】

広告ビジネス界における世界最高峰の国際賞『カンヌライオンズ』。その受賞作品は、現在の広告界・マーケティング界の現状を如実に反映し、多大な影響力を保っています。 今回は複数受賞した話題作を中心に、カンヌライオンズ2017のレポートを4回にわたってご紹介します。

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小規模個人事業主の方は必見! 特例で65万円までは経費OK?

17.10.27
ビジネス【税務・会計】

事業による収入を得ている個人は原則として確定申告をする必要があります。 収入はあるものの経費にできるようなものがあまりない場合、収入金額がそのまま所得税の対象になってしまうのでしょうか? そんな時、もしかしたら「家内労働者等の必要経費の特例」が使えるかもしれません。

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稲盛和夫の破格のオファーを断る。 『湘南ベルマーレ』を率いる名監督が、去就を決める条件とは?

17.10.27
ビジネス【人的資源】

野球やサッカーのコーチや監督は、基本的には球団・クラブのフロントの判断によって去就が決まります。そんな中、名監督には多数のオファーがあり、自分の判断で去就を決めることができます。 彼らは何を基準に去就を決めるのでしょうか? 名経営者である稲盛和夫のオファーを断ったサッカーJ2リーグ『湘南ベルマーレ』の曺貴裁(チョウ・キジェ)監督の、指導者としての信念についてご紹介します。

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友人知人間でのお金の貸し借り、返してもらえなければ裁判も

17.10.27
ビジネス【法律豆知識】

友人や知人に「ちょっとお金を貸してくれないか。必ず返すから。」などとお願いされて、断れる人はなかなかいないのではないでしょうか。 実際、「友人が貸したお金を返してくれない」とお悩みの方は、老若男女問わず多いようです。 知らない間柄ではない関係ということもあり、借用書もなく口約束で貸し借りするケースがほとんどでしょう。 また、貸した金額が弁護士に相談して取り返すには、かかる費用を考えると割に合わない額の場合が多いので、散々嫌な気持ちで過ごしながらも、泣き寝入りする人もいらっしゃるかもしれません。 「貸したのではない、あげたものと思おう!」などとあきらめる前に、ご自身で手続きをする「少額訴訟」を検討してみてはいかがでしょうか。

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体験談による広告表示 「個人の感想です。効果には個人差があります。」のナゾ

17.10.27
ビジネス【企業法務】

「個人の感想です。効果には個人差があります。」 健康食品の広告で必ずといっていいほど目にするこのフレーズ。 実際、法律上、どんな意味があるのでしょうか?  今年の7月に、消費者庁から「打消し表示に関する実態調査報告書」(以下、単に「報告書」といいます。)というものが出されました。 今回は、特に健康食品の広告でよく用いられる体験談に関する“打消し表示”についてご紹介します。

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知っておくべき消費者契約法! 抵触すると、契約を取り消される!?

17.10.27
ビジネス【企業法務】

近年、高齢者の認知能力の低下に付け込んで高額な商品を購入させたり、定期購入の契約を結ぼうとする悪徳商法が増加して社会問題となりました。 そのため消費者契約法が一部改正され、消費者は一定の要件を満たした場合、契約の取り消しや、消費者に不利な契約条項を無効化できるようになりました。 「利用規約に同意した顧客から、条項の一部が無効だと言われた」 「消費者契約法に抵触していると言われ、契約を取り消された」 このようなことにならないよう、消費者契約法をしっかりと把握しておく必要があります。

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覚えていますか?! 税務調査は最大7年前まで調査可能なんです!

17.10.27
ビジネス【税務・会計】

税務調査で調べられるのは3年分の帳簿だけだと思って準備していたところ「この車は社用車として認められません」と言われて帳簿を5年前まで遡って調査され、車検代など車に関する経費5年分を修正申告することになってしまった……。 このように、修正申告であっても数年分を求められれば、納めるべき税額が大きくなってしまいます。 また「仮装」や「隠ぺい」が明らかな不正行為であると判断されれば、重加算税が課され、莫大な金額に膨れ上がってしまう恐れがあります。 どれだけさかのぼって調査されることがあるのでしょうか?

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懲戒解雇の処分を行うには労働基準監督署への申請認定が必須?

17.10.13
ビジネス【労働法】

当社で、懲戒解雇を検討すべき事案が発生しました。 月半ばの懲罰委員会で処分を決定し、月末付での処分を予定しています。 懲戒解雇をするにあたって、労働基準監督署(以下、労基署)の認定を受けておくべきという意見がありました。その場合、申請認定の判断がなされるまで解雇処分はできないのでしょうか? (結論) 解雇するには、対象となる労働者に対して少なくとも30日前に予告をしなければいけません。 予告をしない場合は、平均賃金の30日分以上にあたる手当を支払うことで即時解雇することが可能となります。 ただし、「天災により事業の存続が困難となった場合」や「労働者に解雇される理由がある場合」には、予告も手当も必要ありません。 これらに該当するのであれば行政官庁(労基署長)の認定を受ける必要がありますが、申請認定が判断される前に解雇できます。解雇後に認定を受ければ問題はありません。