社会保険労務士法人杉原事務所

記事一覧

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オンライン申請を活用しよう! ~意外と知らない不動産登記簿のイロハ~

17.12.08
業種別【不動産業(登記)】

所有者を明確にしたり、不動産を担保にしていることを証明するものが登記簿です。 土地や建物など、不動産の情報が記録されていますが、具体的にはどのようなこと書かれているのでしょうか?  今回は、登記簿に記載されている内容や、オンライン申請のメリットについてご紹介します。

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育休の取得予定者は、年休の計画的付与の対象となるのでしょうか?

17.12.01
ビジネス【労働法】

当社で、年次有給休暇(以下、年休)の計画的付与制度の導入を検討しています。育児休業(以下、育休)の取得予定者に対して、計画的付与の予定日をどう扱うべきでしょうか? また、1歳6ヵ月や、2017年10月に改正された育児・介護休業法による、最長2歳までの育休延長との関係はどうなるのでしょうか?

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会社が従業員の資格取得費用などを支出した場合は給与として課税される?

17.12.01
ビジネス【税務・会計】

会社が売り上げを伸ばし、優秀な人材を確保するためには、社内の教育制度の拡充は欠かせません。 では、それに伴う支出は、どのように処理すれば会社・従業員ともにメリットがあるでしょうか? 今回は、教育制度の中でも、従業員の学費を会社が負担する場合の税務処理についてご説明いたします。

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サッカーチームの監督交代から見る、トップの責任の取り方とは?

17.12.01
ビジネス【人的資源】

プロサッカーの世界は結果がすべてです。ファンやスポンサーから望まれる成績を残せなければ、監督やコーチは責任を取る必要があります。 辞任か続投かという選択がありますが、その時監督は何に基づき選択を決断すればよいのでしょうか? 今シーズン、監督交代を発表した2つのサッカークラブを例にみていきましょう。

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広告ビジネス界における世界最高峰の国際賞“カンヌライオンズ”2017の受賞作品から②

17.12.01
ビジネス【マーケティング】

前回から、世界最高峰の国際賞“カンヌライオンズ”の2017年話題作についてご紹介しています。今回も引き続き、4冠を獲得した『Fearless Girl』(恐れを知らぬ少女)を紐解いていきましょう。 まずは、“SHE”という株式ファンドの広告コミュニケーションとして、少女の像を設置することが、何故こんなにも評価されたのでしょうか?

事務所だより29年12月号

17.12.01
事務所だより

―事務所だより29年12月号のトピックス― *「マイナンバー等確認リスト」が届きます *外国人留学生の日本企業への就職が5年間で2倍に*生涯現役社会に向けさらに前進*トラックドライバー向け労働時間管理ツールの提供 *国民健康保険制度の改正 *パートタイム労働者が今後希望する働き方とは

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離婚の際に決めた合意内容が守られない場合、どうすればいい?

17.12.01
ビジネス【法律豆知識】

離婚をする際に、夫婦間で取決めをすることが多いと思われます。 取決めでは、離婚の合意から始まって、親権者や養育費、面会交流などが定められます。 しかし、合意をしたことで、元夫(元妻)が合意内容を守ると思って満足していませんか。 仮に、元夫(元妻)が合意内容を守らなかった場合(養育費を支払わない、面会交流をしてくれないなど)、どうすればいいでしょうか。

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これだけは知っておきたい!株主間の契約のみでは足りない、株式譲渡の制限方法!

17.12.01
ビジネス【企業法務】

通常、同じ志を持つ仲間が集まって株式会社を設立したとき、主な株式は起業メンバーが保有し、許可なく譲渡・売却しないという契約を締結します。 しかし、原則として株式は自由に譲渡できるものです。 そのため起業メンバーが何らかの理由で株式を他者に譲渡した場合、契約違反にはなるものの譲渡自体は有効です。 また、株主が亡くなると相続人がその株式を所有することになります。 このような事態を避けるために、株式譲渡の制限に関しては定款でしっかりと定めておく必要があります。

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ECサイト上で、商品名と効果効能のページを分けていても景表法違反に!?

17.12.01
ビジネス【企業法務】

2016年3月、ココナッツオイルを販売していた会社に対し、消費者庁は効果効能が認められていない内容をホームページに記載したとして、『景表法(不当景品類及び不当表示防止法)違反』で措置命令を出しました。 一体、どのようなものが景表法違反となり、課徴金納付命令が出されるのでしょうか? 今回は、ネットショップでの商品説明について、注意すべき点をご紹介します。

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「マイナンバー等確認リスト」が届きます

17.11.30
人事労務情報

 日本年金機構が管理している情報(氏名、性別、生年月日、住所)と住民票に記載される情報が相違している等の理由により、日本年金機構においてマイナンバーの確認ができない被保険者がいることが明らかになっています。そこで、マイナンバーが確認できない被保険者及び被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)が在籍する適用事業所の事業主あてに、平成29年12月中旬以降、順次「マイナンバー等確認リスト」が送付されることになっています。※該当者がいない場合には送付されません。