令和3年度派遣労働者の同一労働同一賃金 労使協定方式の一般労働者の賃金水準が公表されました
令和2年4月から改正労働者派遣法により同一労働同一賃金が適用され、「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかを選択し、同一労働同一賃金への対応が必要になりました。「労使協定方式」では「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっており、毎年6月から7月に翌年度の一般労働者の賃金水準が公表されます。しかし今年は新型コロナウイルスの影響により賃金水準の発表が遅れていましたが、令和2年10月21日に令和3年度に適用する一般労働者の賃金水準が公表されました。