キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります
令和3年4月1日より、キャリアアップ助成金の制度見直しに伴う各コースの内容変更が実施され、『正社員化コース』では支給要件や加算措置の変更が行われます。従来の制度では、転換前と転換後を比較し5%以上の賃金増額が必要でしたが、令和3年度からは3%以上の賃金増額に変更となり、増額の計算に賞与を含めることが出来なくなります。
また助成額の加算措置について、若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換した場合の措置(加算額95,000円)が廃止されましたが、短時間正社員制度を規定し、有期雇用労働者を短時間正社員へ転換または直接雇用した場合の措置(加算額95,000円)が追加されます。
なお、キャリアアップ助成金制度の改正は、令和3年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後変更される可能性がありますので、キャリアアップ助成金制度のご利用を検討されている場合は、ご相談ください。
厚生労働省リーフレット
なお、キャリアアップ助成金制度の改正は、令和3年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後変更される可能性がありますので、キャリアアップ助成金制度のご利用を検討されている場合は、ご相談ください。
厚生労働省リーフレット