社会保険労務士法人杉原事務所

【新型コロナウイルス感染症】標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内

20.10.05
人事労務情報
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新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定できる特例が延長されました。
改定前は令和2年4月から7月までの間に休業により報酬が著しく下がった方が対象でしたが、期間が延長され、令和2年8月から12月までの期間についても新型コロナウイルス感染症の影響による休業により標準報酬月額が2等級以上下がる場合は翌月から改定が可能になりました。
また、令和2年4月または5月に報酬が著しく下がり、5月または6月の特例改定を受けた方については、 8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がる場合は、8月に支払われた報酬にて定時決定が可能になります。

本特例措置による改定内容に本人が書面により同意していることが要件になりますので、 改定される場合は、改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることや、 特例による改定後の標準報酬月額より休業が回復したした月の報酬が2等級以上増加する場合は月額変更届の届出を行うことなど、被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意を得る必要があります。

詳しくはリンクよりご確認ください。
※日本年金機構HP 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内