社会保険労務士法人杉原事務所

記事一覧

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2020年4月スタート!『働き方改革推進支援助成金』の新コース

20.08.07
ビジネス【助成金】

『時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)』が、『働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)』として統合・新設されました。2020年4月1日から、中小企業でも時間外労働の上限規制の適用となります。労働時間の縮減や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に、広く活用できることでしょう。今回は、新しくなった『労働時間短縮・年休促進支援コース』について説明します。

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改正労働者派遣法に伴い、派遣先の企業が提供するべき情報とは?

20.08.07
ビジネス【労働法】

2020年4月より施行された改正労働者派遣法により、派遣先企業は、派遣契約を締結する際に、派遣元に対してさまざまな情報提供を行うことが取り決められました。 派遣労働者の賃金の決定方法には『派遣先均等・均衡方式』と『労使協定方式』の二つがあり、『派遣先均等・均衡方式』では、派遣労働者と同等の業務に就いている従業員の賃金に関する情報を提供する義務があります。派遣元は、それをもとに派遣労働者の賃金を決定できるのです。今回は、その“派遣先の企業が提供するべき情報”について、ご説明します。

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特許を急いで取得できる、早期審査制度とは?

20.08.07
ビジネス【企業法務】

特許権があれば、競合する他社にその特許発明を模倣されても、特許使用の差止請求や損害賠償請求などをすることができます。しかし、その前提として、特許権は特許庁への登録が完了していなければ有効にならず、差止めやその他の権利行使をすることはできません。そこで今回は、特許取得にかかる期間や特許を早期に取得できる制度について説明します。

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有効? 無効? 不貞相手に財産を遺贈した遺言書

20.08.07
ビジネス【法律豆知識】

歳を重ねるにつれ、「元気なうちに遺言書を書いておき、自分の身辺を整理しておきたい」という方も多いと聞きます。そして、なかには、自身の家庭が事実上破綻し、不貞相手と長く時間を過ごしてきたため、財産は戸籍上の家族だけではなく、不貞相手にも遺したい、という人もいるかもしれません。はたして、『不貞相手に遺贈する』という内容の遺言書は有効なのでしょうか?具体的なケースをもとに考えてみましょう。

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【新型コロナウイルス感染症】標準報酬月額の特例改定のご案内

20.08.04
人事労務情報

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、特例により翌月から改定が可能となりました。対象となる方の詳細は下記の通りです。

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両立支援等助成金に「新型コロナウイルス感染症対応特例」の創設

20.08.04
助成金情報

 両立支援等助成金 介護防止支援コースに、新たに「新型コロナウイルス感染症対応特例」が創設されました。この特例は、新型コロナウイルス感染症への対応として、育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、介護のための有給の休暇制度を整備した中小企業事業主に対して支給されます。申請期限は、支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内となりますので、休暇の取得日数に応じてそれぞれの申請期限にご注意ください。また、対象となる介護のための有給の休暇制度について就業規則等に規定し、対象労働者にかかる「介護支援プラン」を策定した場合は、通常の介護離職防止支援コースも併給することが出来ますので、対象者がいる場合は是非ご活用ください。

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令和2年度勤務間インターバル導入コース(助成金)のご案内

20.08.04
助成金情報

平成31年4月から制度の導入が努力義務とされている、勤務間インターバルですが、制度導入に取り組む中小企業事業主が申請できる「働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバルコース」の受付が始まっています。勤務間インターバル制度の導入をご検討中でしたら、是非ご活用ください。

事務所だより令和2年8月号

20.08.04
事務所だより

―事務所だより令和2年8月号のトピックス― *エイジフレンドリー補助金について*【新型コロナウイルス感染症】標準報酬月額の特例改定のご案内*被保険者期間の算定方法が変更されます*令和2年度勤務間インターバル導入コース(助成金)のご案内*両立支援等助成金に「新型コロナウイルス感染症対応特例」の創設*障害者の就職件数は増加するも就職率は低下*中小事業主の障害者雇用に関する「もにす認定制度」が始まりました

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『成年後見制度』で必要となる登記手続きとは

20.08.03
業種別【不動産業(登記)】

もしも認知症になるなどして意思判断能力が衰えてしまったら、不動産の売却や定期預金の解約といった財産の処分や管理を自分一人でできなくなります。また、相続人のなかに認知症の方がいると、遺産分割協議を進めることもできません。こうした場合、認知症の方の代理人として成年後見人を立てることになります。成年後見制度は被後見人の判断能力によって、法定後見・任意後見に分かれ、法定後見の中でも補助・保佐・後見の3つがあります。 今回は、法定後見制度のうちの成年後見制度において、必要となる登記の手続きについて解説していきます。

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争族を避けるために……押さえておくべき相続対策の3つの柱

20.08.03
業種別【不動産業(相続)】

家族の誰かが死亡すると相続が発生し、相続人の間で遺産を分割することになります。このとき、相当の資産がある場合は、決して低額でない相続税を納付しなければなりません。相続は『争族』とも称されるように、往々にして、家族間・親族間で深刻な紛争が生じ、抜き差しならぬ関係に陥ることがあります。したがって、このような紛争を避け、スムーズに相続ができるように前もって相続対策を講じておくことが肝要です。