社会保険労務士法人杉原事務所

子の看護・介護休暇が時間単位で取得可能になります

20.10.02
法令等改正情報
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 令和3年1月1日より、育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得する事ができるように育児・介護休業法施行規則が施行されます。これにより子の看護・介護休暇は、時間単位での取得が可能になりますので、就業規則における育児・介護休業等に関する規則を法令で求められている内容へ改正する必要があります。法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇となりますが、既に「中抜け」ありの休暇制度を導入している企業が、「中抜け」なしの休暇とすることは、労働条件の不利益変更に該当しますので、ご注意ください。