新型コロナ感染者への対応と診察時の院内感染防止策とは?
新型コロナウイルスの感染者数は増加傾向にあり、今後の感染拡大が懸念されています。なにより怖いのは、感染者を診断した際に、患者を介して医療関係者に感染してしまう『院内感染』です。これを防ぐには、感染症患者が病院を訪れた際や診療後の対応を適切に行うことが必要になってきます。 厚生労働省では、医療機関や検査機関などの従事者へ向けたガイドラインを発表していますので、これに基づいて医療従事者がとるべき行動について解説します。
新型コロナウイルスの感染者数は増加傾向にあり、今後の感染拡大が懸念されています。なにより怖いのは、感染者を診断した際に、患者を介して医療関係者に感染してしまう『院内感染』です。これを防ぐには、感染症患者が病院を訪れた際や診療後の対応を適切に行うことが必要になってきます。 厚生労働省では、医療機関や検査機関などの従事者へ向けたガイドラインを発表していますので、これに基づいて医療従事者がとるべき行動について解説します。
高齢者や疾病のある人など、外出が困難な人を主なターゲットにした『訪問美容』が、年々需要を伸ばしています。事業としてサロンワークと訪問美容の両方を運営したいと考えているオーナーにとって、今は着手すべきタイミングといえるでしょう。今回は、スタートアップで力を入れるべきポイントと、軌道に乗るまでのステップを見ていきます。
一般概念としては『歯医者=むし歯を治すところ』という捉え方のある歯科クリニックですが、近年では患者がよい歯医者を選ぶうえで、専門志向が高まっています。歯科クリニックの種類は口腔外科専門、小児歯科専門などいくつかありますが、専門科1本で勝負するクリニックはそう多くはありません。つまり、専門特化の歯科が少ない今こそ、アピールすべきポイントを明確にしてほかのクリニックとの差別化をはかるのも手といえます。自らのクリニックの特徴を全面に打ち出し、集客につなげましょう。
政府は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、4月16日、特別措置法に基づく緊急事態宣言を7都府県から全国に拡大しました。 外出の自粛を要請すると共に、これまで各自の判断に委ねられていた飲食店の営業にも、一部に休業の要請がされました。来客数の減少が続いているなか、さらなる経営悪化が予想される飲食店においては、非常に厳しい状況といえるでしょう。 そこで今回は、現在、新型コロナウイルスの影響で経営が厳しくなった経営者に向け、政府や自治体がどのような取り組みを行っているのかを解説していきます。
介護業界は、パートタイマーなどの非正規労働者の割合が極めて高い業界です。 そして、その多くは配偶者の扶養家族として、所得税や健康保険の扶養控除内で働いています。これに対し2019年12月、政府は短時間労働者の社会保険の適用拡大を検討していることを発表。これにより介護事業所はどのような影響を受けるのでしょうか。その具体的な内容について見ていきましょう。
ホームページで情報発信や集客などを行うのが当たり前の時代になりました。これは、建設業やハウスメーカーにも同じことがいえます。ホームページは『24時間365日働いてくれる営業マン』だといわれますが、どのように作り込むかによって、顧客に与える印象が大きく変わってきます。 ハウスメーカーや工務店にはどのようなホームページが適しているのでしょうか。今回は、ホームページの制作ポイントについて、事例を交えて紹介します。
相続の場面において問題になるケースが多いのが、『特別受益』です。 特別受益とは、相続人のなかに特別に被相続人から利益を得ていた人がいる場合の、その受けた利益のことです。今回は特別受益の対象となった不動産が、遺産分割の際にどのように評価されるかを説明します。なお、ここでは、特別受益にあたる贈与と当たらない贈与についての区別については省きます。
「農地を所有しているけれど子どもが農業を継いでくれない」「農家をしていたが、引退して農地を使わなくなった」。こうした理由で、これまで農地として使っていた土地をほかの用途に使いたいと考えることがあるかもしれません。この場合、『農地転用』(農地を農地以外の土地にすること)という手続が必要になりますが、これはなかなか骨の折れる手続です。 今回は、農地転用ができる条件や手続の概要について紹介します。
両立支援等助成金は、従業員の職業生活と家庭生活の両立支援や女性の活躍推進に取り組む事業主に対しての助成金です。令和2年度については、各コース毎に支給要件が拡充、または一部緩和されることとなりました。具体的な内容は下記の通りです。従業員からの育児休業の申し入れがあった場合など、助成金の要件に該当するかどうか、どのように進めていけば良いかなど、お気軽にご相談ください。
労働基準法の一部を改正する法律等が令和2年4月1日に施行され、賃金請求権の消滅時効の期間(未払賃金が請求できる期間)などが延長されました。いわゆる残業代の請求などの賃金請求権についても時効が令和2年4月1日から3年間に延長されることとなります。