事務所だより令和3年7月号
―事務所だより令和3年7月号のトピックス― *新型コロナウイルス感染症離職者雇用奨励金について *ワクチン休暇について *パートタイム労働者の勤労比率が減少するも時間給は高水準に*改正育児・介護休業法が成立 ~令和4年4月から段階的に施行~ *傷病手当金の支給期間が通算化されます *新規学卒者等の募集・採用に関する指針が改正されました *【雇用保険の各種給付申請】添付書類の取り扱いが変更になります
―事務所だより令和3年7月号のトピックス― *新型コロナウイルス感染症離職者雇用奨励金について *ワクチン休暇について *パートタイム労働者の勤労比率が減少するも時間給は高水準に*改正育児・介護休業法が成立 ~令和4年4月から段階的に施行~ *傷病手当金の支給期間が通算化されます *新規学卒者等の募集・採用に関する指針が改正されました *【雇用保険の各種給付申請】添付書類の取り扱いが変更になります
労働者派遣法では、派遣先の企業が、派遣労働者を事前に面接することが禁止されています。しかし、事業所訪問(職場見学)については、実施することが可能です。 この2つは一見同じに見えますが、なぜ、事業所訪問は許されているのでしょうか。 今回は、こうした事前面接と事業所訪問の違いや、派遣労働者を受け入れる際の法的な決まりについて、説明します。
相続税の節税対策の一つに、事業の法人化があります。 相続税は個人の財産に対して課されるため、個人事業主として営んでいる事業があれば、それを法人化し、その事業に関する財産を法人に移転することで、相続税の額を減らすという方法です。 また、相続人を役員にして、役員報酬という形で法人から給与を支払うことで、相続税も贈与税もかからずに、財産を移転させることが可能になります。 一方で、相続税対策として会社を設立する際には、さまざまな注意点も存在します。 個人の財産を問題なく移転するための法人化について説明します。
近年、企業文化を明文化し、ホームページなどで発表する企業が増えています。 企業文化とは、従業員の間で共有されている自社の価値観や理念のことで、企業を運営していくうえでの指針にもなるものです。 企業文化は長年の会社の歴史と業務形態などによって培われていくものだと思われがちですが、歴史の浅い企業であっても、企業文化を構築することは可能です。 自社の企業文化を根付かせるために必要な可視化と公表について、説明します。
近年、マーケティングの世界では、デジタルとアナログの融合が注目を集めています。 インターネットを中心にさまざまなデジタルメディアを使用したデジタルマーケティングの手法は、今や一般化しています。そこに従来のアナログマーケティングの手法もあわせて取り入れることで、より着実な効果を得られるといわれているのです。 デジタルとアナログのそれぞれの利点を取り入れたマーケティング手法について、解説します。
社内用のプレゼン資料や企画書を作成する際に、説得力を与えるために、イメージ画像やイラストを付け加えることがあります。 これらの画像・イラストを、ネット上で見つけだして、使用している人は少なくありません。 ただ、インターネット上で自由にダウンロードできるものであっても、自分以外の第三者がアップロードした画像やイラストは著作物であり、これを無断で使用するのは著作権の侵害になってしまいます。 そこで今回は、著作権を侵害せずに、プレゼン資料や企画書に画像やイラストを付け加える方法について紹介します。
長引く経済不況の今、借金問題で苦しんでいる人は少なくありません。借金が返済できずに精神的に追い詰められてしまったり、借金を返すためにまた別のところで借金してしまったりすることもあります。 そんな借金問題を解決するのが、債務整理です。 債務整理には、『任意整理』『個人再生(個人民事再生)』『自己破産』があります。もしものときに適切な方法を選択するためにも、それぞれの特徴について知っておきましょう。
現在、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が各自治体を中心に実施されています。職域接種も始まり、今後は接種対象が広がっていき多くの従業員の方が接種の対象となると思われます。 ワクチン接種日の取り扱いについて、所定労働時間内に行う等様々であると思いますが、接種後に発熱や倦怠感などの症状が個人差により出るという調査結果もでているため、ワクチン接種に関わる対応を会社としても検討をしておく必要があるでしょう。今般、厚生労働省よりこのワクチンに関する休暇や労働時間の取扱いについてQ&Aにて公表されていましたので、ご案内致します。
令和3年8月1日より、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続きにおいて、添付書類の取り扱いが変更となります。詳細は下記の表のとおりです。 現在は、給付金の振込口座を確認する書類として「通帳やキャッシュカードの写し等」を初回の支給申請の際に添付する必要がありますが、8月1日以降は不要となります。ただし、手書きで申請書を作成する場合は引き続き必要となりますので、自社でご対応されている事業所様はご注意ください。 また、高年齢雇用継続給付の手続きでは、年齢を確認する書類として「運転免許証や住民票の写し等」を添付する必要がありますが、マイナンバーを届け出ている被保険者の場合は省略が可能となります。添付が省略される分、申請内容に不備がないかどうか確認して頂くようお願いいたします。
従来のパートタイム労働法に労働契約法の一部が加わって『パートタイム・有期雇用労働法』に改正され、2021年4月1日からは中小企業にも適用されています。 非正規労働者の雇用環境を改善するためのさまざまな定めがあるなか、同法第13条では、すべてのパートタイム労働者と有期雇用労働者に対して、正社員への転換の推進措置を講じることが義務づけられています。 今回は、実際に事業者はどのような措置を講じればよいのか、『正社員に転換するための措置』の具体的な内容について解説します。