くるみん・プラチナくるみんの認定制度が改正予定
常時雇用する労働者が101人以上の企業は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するための「次世代育成支援対策推進法」に基づき、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労働者への周知を行うことが義務づけられています(100人以下の企業は努力義務)。また、策定した「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、くるみん・プラチナくるみん認定を受けることができます。この認定制度が令和4年4月1日より改正されます。
主な改正ポイントは下記のとおりです。
数年間は経過措置が設けられていますが、改正後の認定基準は現行の基準よりも高いものとなるため、認定の取得を目指す企業は、今まで以上に取り組みに力を入れる必要があります。また、くるみん・プラチナくるみん認定を受けた中小事業主に対する助成金についても令和3年10月から令和9年3月の期間実施されておりますので、認定取得にご興味がありましたら、自社の現状や今後の取り組みについて見直してみてはいかがでしょうか。
厚生労働省HP 次世代育成支援対策推進法
厚生労働省リーフレット くるみん認定基準の改正