社会保険労務士法人杉原事務所

任意継続被保険者 喪失の申出が可能に

22.01.05
法令等改正情報
任意継続被保険者制度とは、会社を辞めても前の勤務先の健康保険に継続して加入できる制度です。通常、会社を辞めるとこれまで加入していた勤務先の健康保険も脱退しますが、一定の要件を満たせば退職後も引き続き、もとの健康保険に加入し続けることができます。

この制度では、これまでは被保険者の任意で制度から脱退することができませんでしたが、健康保険法等の一部を改正する法律に基づき、令和4年1月1日から任意継続被保険者が、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出た場合には、その申出が受理された日の属する月の翌月1日に任意継続被保者の資格を喪失(任意の資格喪失)することができるようになりました。
 退職者に対し退職後の健康保険の取扱いについてご説明される場合には、忘れずにお伝えする必要があるためご注意下さい。

傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&A