社会保険労務士法人杉原事務所

両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)について

22.01.05
助成金情報
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令和4年4月1日より、101~300人以内の労働者を常時雇用する事業主に対して、女性活躍推進法に基づく行動計画の策定と情報公表が義務付けられる記事を11月号に掲載いたしましたが、今回は、義務化に先立って女性社員の活躍推進に取り組む中小企業を対象にした両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)をご案内いたします。
この助成金は、令和4年3月31日までに、対象となる中小事業主が女性社員の活躍に関する状況把握・課題分析を行い、女性活躍推進法に基づいて課題解決に相応しい取組目標及び数値目標を盛り込んだ一般事業主行動計画(行動計画)をあらかじめ策定・届出・公表したうえで、取組目標を実施したことにより、数値目標を達成した場合に支給されるものです。義務化に向けた取り組みに、助成金の活用をご検討されてみてはいかがでしょうか。

※助成金は毎年4月に変更が行われるため、4月1日以降は支給要領が変更となる場合があります
厚生労働省HP 仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等のみなさまへ  
厚生労働省リーフレット両立支援等助成金 女性活躍加速化コース