融資を受けた際の会計処理について知っておこう
コロナ禍により業績が悪化し、資金調達を行わなければならない企業が急増しています。 主な資金調達の方法には『株式の発行』『社債の発行』『金融機関からの融資』があります。 なかでも金融機関からの融資は、多くの企業が利用する方法です。今回は、主な資金調達手段の概要と、このうち特に押さえておきたい事項として、融資を受けた際の会計処理の方法に焦点を当てて解説します。
コロナ禍により業績が悪化し、資金調達を行わなければならない企業が急増しています。 主な資金調達の方法には『株式の発行』『社債の発行』『金融機関からの融資』があります。 なかでも金融機関からの融資は、多くの企業が利用する方法です。今回は、主な資金調達手段の概要と、このうち特に押さえておきたい事項として、融資を受けた際の会計処理の方法に焦点を当てて解説します。
近年、子育てや介護、心身の健康などを理由に、フルタイムでは働けない人が増加しています。また、学び直しや自身の能力開発、副業やボランティア活動など、会社で働くだけでなく自己実現の活動に時間を割きたい人も増えています。 企業には、個々の事情を踏まえた多様な働き方を受け入れることが求められていますし、そうした結果として、企業側にも、フルタイムでは働けないが高い意欲や能力をもつ人材を確保できるというメリットが生まれるのです。今回は、『短時間正社員制度』の導入について解説します。
『SaaS』(サーズ)とは、Software as a Serviceの略で、クラウド上に作られたアプリケーションやソフトウェアを、インターネットを経由してユーザーが利用するサービス形態のことです。 将来的に、ソフトウェアビジネスはパッケージではなく、SaaSでの提供が主流になるといわれています。 SaaSを提供する“SaaS企業”の多くは、コンテンツマーケティングに力を入れています。今回は、SaaSを扱っていない事業者にも参考になる、SaaS企業のマーケティング戦略について解説します。
通常、商品やサービスの値段は販売する企業が決めますが、その際、あまりにも採算を度外視した安い価格で販売してしまうと『不当廉売』とみなされる可能性があります。 不当廉売は、独占禁止法で規制されている不公正な取引方法の一つで、これに該当すると是正を命じられる、罰則が科されるなどの行政処分が下されることがあります。 不当廉売がなぜ規制対象になるのか、またどのような行為がそれにあたるのかについて解説します。
職務質問とは、警察官職務執行法に基づいて警察官が特定の人を停止させて質問を行う任意の警察活動のことです。 職務質問をされても拒否することは可能ですが、現実的には難しい場合がほとんどです。拒否すれば何かやましいことがあるのかと疑われる可能性がありますし、警察官も犯罪を予防するという職務のためにしていることなので、簡単には職務質問を終了してくれないでしょう。 今回は、警察による職務質問の意味と、万が一、質問されてしまった場合の対処法について説明します。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置について、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置を実施すべき期間が一部地域で延長されたことにより、助成率に係る特例について8月末までとしている現在の助成内容を9月末まで継続することが予定されています。具体的な内容は以下の表のとおりです。なお、令和3年10 月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、8月中に情報が発信される予定です(令和3年7月30日時点) 。
令和2年6月1日に改正労働施策総合推進法が改正され、経営者・労働者を問わずパワーハラスメント(以下パワハラ)に対する知識を深め、パワハラ発生防止に努めることが義務化されたことは記憶に新しいかと思います。中小企業については、令和4年3月31日まで努力義務とされていますが、令和4年4月1日より中小企業も施行・義務化されます。
2021年7月の事務所だよりでお伝えしたとおり、改正育児・介護休業法が成立し、男性の育児休業取得などが今後より一層促進されます。あわせて、健康保険法・厚生年金保険法も改正されることにより、新たに短期の育児休業に係る社会保険料の取扱いが令和4年10月1日より変更となります。
2019年4月に施行された働き方改革関連法により、現在では時間外労働の上限規制が罰則つきで適用されるようになっています。一方で、上限規制の適用が除外されていたり、経過措置として2024年までは適用が猶予されていたりする業種・業務も存在します。たとえば、研究開発業務、建設事業、自動車運転の業務、医師などがこれに該当します。今回は、これらの業務の扱いについて、解説します。
2025年度から『高年齢雇用継続給付』の給付率が引き下げられることを受け、対象となっていた高年齢労働者の公正な待遇を確保するため、『高年齢労働者処遇改善促進助成金』が2021年4月に新設されました。『賃金規定等改定計画書』を作成し、60歳から64歳までの高年齢労働者に適用される賃金に関する規定または賃金テーブル(以下、『賃金規定等』)などの増額改定に取り組む事業主が、助成を受けることができます。