社会保険労務士法人杉原事務所

記事一覧

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令和3年4月より「70歳までの就業確保」が努力義務となります

20.12.01
法令等改正情報

厚生労働省は、令和3年4月から施行される改正高年齢者雇用安定法の内容についてリーフレットを公開しました。現在、高年齢者雇用安定法で定められている65歳までの雇用確保の義務は継続し、70歳までの就業確保が努力義務として追加される形となります。努力義務となっていることから、すぐに定年等を引き上げる必要はありませんが、知識や技能に優れた高年齢労働者を確保するという意味では、労働環境の整備を検討してみても良いかもしれません。

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子の看護・介護休暇が時間単位で取得可能になります

20.10.02
法令等改正情報

 令和3年1月1日より、育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得する事ができるように育児・介護休業法施行規則が施行されます。これにより子の看護・介護休暇は、時間単位での取得が可能になりますので、就業規則における育児・介護休業等に関する規則を法令で求められている内容へ改正する必要があります。法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇となりますが、既に「中抜け」ありの休暇制度を導入している企業が、「中抜け」なしの休暇とすることは、労働条件の不利益変更に該当しますので、ご注意ください。

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10月1日より最低賃金が順次改定されます

20.08.31
法令等改正情報

 都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が、40県で順次改定されます。地域別最低賃金答申状況から変更されず改正後の金額が決定された形になります。改定後のもっとも高い最低賃金額は前年度に引き続き東京の1,013円となり、鳥取県・島根県等を含む7県の792円がもっとも低い最低賃金額となりました。金額差は昨年度より2円縮まり221円となっています。 改定後の最低賃金は令和2年10月1日以降、順次適用されますので、改めて求人条件や従業員様の賃金額をご確認ください。

厚生年金保険の標準報酬月額の上限が改定されます

20.08.28
法令等改正情報

 令和2年9月1日より、厚生年金保険の現在の標準報酬月額の最高等級(第31級・62万円)の上に新たな等級(第32級・65万円)が追加され、上限が引き上げられることとなりました。 現在の厚生年金最高等級である第31級が追加されたのは平成12年で、実に20年ぶりの改定となります。今回の上限引き上げに伴う特別な手続き等は必要なく、改定後の第32級に該当する被保険者の方がいる事業所については、日本年金機構より9月下旬以降にお知らせが届く予定です。9月分保険料を反映する給与計算時にはご確認頂きますようお願いいたします。

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複数就業者への労災保険給付の見直し

20.08.28
法令等改正情報

 複数の事業所に勤務している従業員が、業務災害や通勤災害によって仕事を休業することとなった場合において、これまでは労災保険給付のベースとなる給付額については災害が発生した事業所の賃金額のみをもって算定されており、複数の事業所で勤務されている従業員への補償が不十分でありました。そのため今回、労働者災害補償保険法が改正され、すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定することになりました。(令和2年9月1日以降に怪我や病気になった従業員の方、お亡くなりになった従業員の遺族の方が対象となります。)  実際にこのような状況が発生した場合、他の勤務先の給与の情報提供など手続きがスムーズに進行するか気になるところです。

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失業等給付の給付制限期間の短縮

20.08.28
法令等改正情報

 離職した場合の失業等給付に必要な給付制限時間が、令和2年10月1日以降は自己都合退職であっても、その離職からさかのぼって5年間のうち2回までは7日間の待機後の期間が3ヶ月ではなく、「2ヶ月」に変更されます。(退職日が令和2年9月30日までに自己都合退職された場合は、従来通り給付制限期間は3ヶ月のままです。)労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告によると、「安易な離職を防止するという給付制限の趣旨に留意しつつ、転職を試みる労働者が安心して再就職活動を行うことができるよう支援する観点から、給付制限期間の短縮効果等について施行後2年間を目途として検証するべき」としています。令和2年9月と10月の離職者では、給付制限が1ヶ月異なりますので、離職者へ退職後の手続きをご説明される場合にはご注意ください。

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短時間労働者への社会保険適用拡大について

20.07.01
法令等改正情報

 今回、法改正により、社会保険の適用対象となる事業所の規模要件の段階的な引き下げが決定しました。現在、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用されている事業所において、被保険者となる人は、いわゆる正社員の他、1週間の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であるパートタイマーやアルバイト等になっていますが、被保険者数が501人以上の事業所では、これに加え4分の3以上の基準を満たさない短時間労働者でも下記の4つの要件を満たす場合は被保険者になっております。

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パワーハラスメント防止対策の法制化

20.06.01
法令等改正情報

パワーハラスメント対策を明記した改正労働施策総合推進法が6月1日に施行されました。 (*中小企業においては、令和4年3月31日までは努力義務)  改正法において、パワーハラスメントの定義が明確に規定されました。

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賃金請求権の消滅時効期間の延長について

20.05.01
法令等改正情報

労働基準法の一部を改正する法律等が令和2年4月1日に施行され、賃金請求権の消滅時効の期間(未払賃金が請求できる期間)などが延長されました。いわゆる残業代の請求などの賃金請求権についても時効が令和2年4月1日から3年間に延長されることとなります。

令和2年度も雇用保険料率は据え置き、高年齢被保険者に注意

20.04.01
法令等改正情報

厚生労働省は令和2年4月1日から令和3年3月31日までの雇用保険料率を発表しました。保険料率は前年からの据え置きとなり、一般の事業での失業等給付の保険料率は労働者負担・事業主負担共に1000分の3で、農林水産・清酒製造および建設の事業については労働者負担・事業主負担共に1000分の4となります。事業主のみに負担義務のある雇用保険二事業の保険料率も変更が無く下表の通りです。しかし昨年度と大きく異なる点があります。今年度から雇用保険料の免除制度(被保険者・事業主いずれも)が廃止されました。令和2年4月1日の属する賃金計算期間にかかる雇用保険料は、全ての被保険者が対象になります。今までの免除対象者に対しては、あらかじめ通知をしていただくとともに、実際に給与計算を行う際は設定等にご注意いただき徴収漏れがないようにご注意ください。