パワーハラスメント防止対策の法制化
パワーハラスメント対策を明記した改正労働施策総合推進法が6月1日に施行されました。 (*中小企業においては、令和4年3月31日までは努力義務) 改正法において、パワーハラスメントの定義が明確に規定されました。
改正点の中では、事業主としてパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な下記の措置を 講じる必要がある旨が定められています。
上記の措置についてはセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントにおいて既に義務づけられております。そのためこれらのハラスメントと一元的に対応できる体制の整備や取り組み、規程の整備をすることが効果的であると思います。規程の改正などのご要望がございましたら是非担当までご相談下さい。