社会保険労務士法人杉原事務所

令和2年度も雇用保険料率は据え置き、高年齢被保険者に注意

20.04.01
法令等改正情報
厚生労働省は令和2年4月1日から令和3年3月31日までの雇用保険料率を発表しました。保険料率は前年からの据え置きとなり、一般の事業での失業等給付の保険料率は労働者負担・事業主負担共に1000分の3で、農林水産・清酒製造および建設の事業については労働者負担・事業主負担共に1000分の4となります。事業主のみに負担義務のある雇用保険二事業の保険料率も変更が無く下表の通りです。
しかし昨年度と大きく異なる点があります。今年度から雇用保険料の免除制度(被保険者・事業主いずれも)が廃止されました。令和2年4月1日の属する賃金計算期間にかかる雇用保険料は、全ての被保険者が対象になります。今までの免除対象者に対しては、あらかじめ通知をしていただくとともに、実際に給与計算を行う際は設定等にご注意いただき徴収漏れがないようにご注意ください。