社会保険労務士法人杉原事務所

令和3年4月より「70歳までの就業確保」が努力義務となります

20.12.01
法令等改正情報
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厚生労働省は、令和3年4月から施行される改正高年齢者雇用安定法の内容についてリーフレットを公開しました。現在、高年齢者雇用安定法で定められている65歳までの雇用確保の義務は継続し、70歳までの就業確保が努力義務として追加される形となります。努力義務となっていることから、すぐに定年等を引き上げる必要はありませんが、知識や技能に優れた高年齢労働者を確保するという意味では、労働環境の整備を検討してみても良いかもしれません。