長時間労働やハラスメントの防止を目的とした職場風土づくりを
政府は、以前から協議が進められていた「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更案を閣議決定しました。この大綱は、過労死ゼロを目指し、現状の把握とおおむね今後3年間における過労死防止のための取組について国の方針を定めるものです。
政府は、以前から協議が進められていた「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更案を閣議決定しました。この大綱は、過労死ゼロを目指し、現状の把握とおおむね今後3年間における過労死防止のための取組について国の方針を定めるものです。
現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっております。この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者の方が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと給付金が受給できる制度です。また育児休業中に保育所等に預けられない等の事情があるときは、最長で子供が2歳になる時まで延長が可能です。なお、本給付金の延長手続きについて、来年4月から厳格化されることが決定しています。
以前にもお知らせいたしましたが、令和5年6月9日に健康保険法が改正され、マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、今年の12月2日に従来の健康保険証が廃止され、新規発行を終了することが決まっています。
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が成立したことに伴い、「育児時短就業給付」が創設されることになりました。施行期日は令和7年4月1日を予定しています。
改正子ども・子育て支援法等が成立したことに伴い、令和7年4月1日より、育児休業給付の給付率が引き上げとなります。
このたび改正雇用保険法が参議院本会議で可決・成立しました。現在は、労働時間が週20時間以上の労働者が雇用保険の加入対象でしたが、週10時間以上の労働者も加入対象となり、適用が大幅に拡大されることになります。これにより480万人を超える労働者が新たな被保険者対象となる見込みです。
安全衛生規則等の一部を改正する省令が令和6年4月30日に公布され、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても保護が図られるよう、令和7年4月1日から必要な措置を実施することが義務付けられました。
令和7年1月1日より「3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例」の申出に係る添付書類が省略できるようになります。
厚生労働省から、在宅勤務手当が割増賃金の算定基礎から除外できる基準および計算方法に関する通知が発表されました。